『城』2650。だって、 報告は、まだとどいていないということです。してみると、どのお役所も、まだこの事件をとりあげていないわけです。したがって、赦すことは、使者の自由であり、彼個人でできることであって、それ以上のことは、問題にならないはずです。☆小舟の告知が届くのです。要するに使命としての小舟事件なのです。それゆえ小舟の自由は彼自身の問題であり、それ以上のことは論じようがありません。