行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)
弊社は、不動産仲介業だけでなく不動産調査業も得意としております。
そもそも不動産調査って需要有るの???
確かに、一般の方には正直需要は薄いでしょう。
がしかし、不動産会社(特に競売を手掛けていらっしゃる業者さん)、特に
浜松市内の不動産競売物件の競売入札に参加される業者さんには引き合い
があるのです。
競売って・・・・・?
【解説】
住宅ローン等を返済できなくなり、担保となっている土地や家等の不動産を、裁判所を通して強制的に売却される物件です。
↑この競売、不動産業者(プロ)さんのみならず、一般の方でも参加可能です。
実際、昨今は一般個人の方が落札されるケースも目につきます。
とは言え、制度上、最も高額で入札した方が落札する仕組みとなっている為、
仮に、2番手の方が1000万円で入札した案件のケースで1番手で見事落札したものの
その落札金額が2000万円だったとしたら如何でしょうか?
嬉しいような、高い買い物して損したような、ちょっと複雑な気持ち( ノД`)シクシク…
しかも、個人の方がご自身で住むつもりで落札したのならば未だしも、再販業者の方
が安く仕入れて、リフォームして再販売し利益を出そうと目論んでの結果なら泣けてきます。
不動産には物件(種別・築年・エリア等々)によって、自ずと市場相場というものが存在する
為、いくら高く仕入れてしまったからと言っても相場の2倍で売れるなどと言うことは残念ながら
ございません!売れなければ販売価格を下げて行くより方法は無し。
結果、「儲けるつもりで損するのが商売」という事になりかねません。
その様な事態を避けるために、再販目的であるならば売れる価格を見越して入札する事が
肝心なのです。勿論、リフォーム費用やマンションであれば滞納費用など諸々の諸費用も
考慮してのお話です。
不動産競売物件情報サイト(BIT)というサイトで全国の詳細な競売情報(いわゆる3点セット)
を誰でも閲覧可能になってはいます。
(BIT不動産競売物件情報サイトより)
がしかし、そこに書かれている不動産鑑定士さん評価額
で落札出来るかと言えば、現実は違います(過去の落札結果等を確認すれば明白です)。
不動産鑑定士さんの評価額と市場価格の間には差異が有り、又、その入札に参加した方の
入札状況(参加者数・金額)などによっても落札額はまちまちです。
とは言え、いくら落札額がまちまちと言えども、前述の不動産相場というものは厳然として存在
する以上、売れる価格を前提に入札額を決めなければなりません(自身で住むケースは別)。
前置きが長くなりましたが、弊社の不動産調査業務が役立つ理由は正にソコなのです!!
(サンプル:一部抜粋)
浜松市内の業者さんは相場というものを良くご存じである為、弊社の出番はございません。
弊社を必要として下さる方は、市外・県外の不動産業者さんがメインです。
ご興味ある業者さんがおられましたら、お気軽にお問い合わせください。
不動産調査業・行政書士業
静岡県浜松市中央区初生町900-1
行政書士 太田教夫事務所
TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com
【弊社の特徴】
代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。
大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。
【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)
【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】
Mail:otaoffice1010@gmail.com
電話:053-569-1954
※留守電の際は「太陽光の件で!」
と残してください。折り返しお電話せて頂きます。
太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の
書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。
(行政書士は法律で守秘義務があります)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書
・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)
・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書
・発電設備の設備ID
・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード
お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。
※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。
太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。
※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。
不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。
『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』
私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)





