行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)
みなさま既にお気づきの事かと思いますが、JPEA代行申請センターの公式HP上の『重要なお知らせ』という箇所に表題のタイトルで令和8年1月1日以降の申請の際に添付する委任状の様式が変更された旨が記載されております。
(JPEA代行申請センターの公式HPより抜粋)
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これは令和7年通常国会において「行政書士法の一部を改正する法律」が成立し、令和8年1月1日に施行されたことによるものです。今回の行政書士法改正により業務の制限規定の趣旨が明確化され、行政書士法第19条第1項に「他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て」との文言が追加されました。この改正を受けて太陽光発電の名義変更の手続きを、本人以外が行う場合に添付する委任状の代理人欄に行政書士登録番号の記載欄が新たにもうけられ、また、注意喚起として、代理人が行政書士又は行政書士法人ではない場合、業として他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することは行政書士法違反となることを理解した上で、申請を行うものであることの確認欄□レ点がもうけられました。
(新委任状)
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太陽光発電の名義変更等の申請に関しても、今改正の19条1項の他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得ての改正は実は物凄く大きな改正であり、他人の依頼を受け(自分以外の第三者から頼まれて)、いかなる名目によるかを問わず(登録料、手数料、アドバイス料、コンサルタント料等どんな名目であれ)、報酬を得て(金銭など役務の提供に対する対価の支払いを受けて)JPEA電子申請などを行えば行政書士法違反に問われマスコミを騒がせるようなことになりかねないという事です。だからこそ新委任状にもわざわざ行政書士法違反となることを理解した上での申請であることの確認欄がもうけられたことを賢明な方であればお気づきかと思います。どんな職業であれ、自身の携わる分野の法令改正等には常にアンテナを高くしておきたいものです(つづく)。
不動産調査業・行政書士業
静岡県浜松市中央区初生町900-1
行政書士 太田教夫事務所
TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com
【弊社の特徴】
代表は行政書士歴20年以上(令和8年で25年目)。
大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。
【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)
【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】
Mail:otaoffice1010@gmail.com
電話:053-569-1954
※留守電の際は「太陽光の件で!」
と残してください。折り返しお電話せて頂きます。
太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の
書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。
(行政書士は法律で守秘義務があります)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)
・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書
・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)
・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書
・発電設備の設備ID
・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード
お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。
※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。
太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。
※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。
不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。
『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』
私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)




