浜松市の太陽光名義変更 | 【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)

昨年12月中旬に投稿して以来、実に一ヵ月ぶりとなってしまいました。例年なら正月明けからスロースタートであるところ、今年は新年からバタバタと忙しく、本日、この時間になってようやく少し落ち着いた為、初投稿をしたためている次第であります。とは言え仕事があるのは実に有難いことであります(感謝)。本年もよろしくお願いいたします。

おかげさまで小職が行政書士登録をしてから、早いもので25年目となりました。『光陰矢の如し』まさにその通り、月日の過ぎ去るのは本当にあっという間です。田舎の高校を卒業し、東海地方の大学に進学。アルバイトと学業を両立しながらの単位取得は結構ハードでした。それでもはじめての一人暮らし※風呂とトイレは共同(笑)、学友とのキャンパスライフなど胸躍る日々。1990年代の日本は今よりもずっと元気があったように思います。そんな大学時代に下宿の近くの書店にふと立ち寄った際に手にした一冊の書籍。それは行政書士関係の本でした。立ち読みをする中で世の中にこんな仕事があるのかと知った瞬間!18か19歳、行政書士を目指すきっかけとなった出会いでした。その日の出会いからすぐに資格取得のための勉強をしたわけでもなく、ご多分に漏れず、青春という名の楽しいキャンパスライフに溺れるダメ人間に成り下がっておりました⤵がしかし、ある出来事(ここでは書けません)をきっかけにダメ人間が目覚めた!その日を境に夜は郵便局で郵便物の仕分け作業(夜22時頃~朝5・6時頃までだった記憶有り)、そのまま大学へ登校し講義を受ける。授業が終わり帰宅後から行政書士試験の勉強。そしてバイトの繰り返しの日々を暫く(1年半くらい?)続けた結果、運よく1回目の受験で合格する事が出来ました(20歳だったと記憶します)。素直に嬉しかった!何が一番嬉しかったのかと言えば、もう参考書と過去問から解放されるという解き放たれた開放感が一番でした。話は少し遡りますが、行政書士試験を受験する少し前、実家のある田舎町から30㎞ほど離れた地方都市のハローワークに母親が家族の仕事の求人情報を探しに訪れた際に、たまたま行政書士事務所の求人募集を見つけました。母には行政書士試験を受験する事は伝えてあった為、「行政書士事務所の求人があったよ!」と教えてくれました。今から考えれば、無謀というか滅茶苦茶な話なのですが・・・若いというのは勢いというか無鉄砲なところがあるものです(笑)大学3年生の分際で求人に応募。面接を受けたところなんとアルバイトとして雇ってくれたではありませんか(びっくり!)もちろんこの時点ではただの行政書士を目指す受験生というだけの小僧。それが着慣れないスーツを纏い意気込みだけをアピール(だだの学生の能書き)!それからというもの学生と行政書士事務所アルバイトを掛け持ちしながら実務を少しづつ学ばせて頂いたのであります。この師匠との出会い、ここで若い時分に教え込まれたことが今でも基礎(土台)になっていることをこの歳になるとつくづく実感しており、師匠には本当に感謝しかございません。その師匠も数年前に他界され寂しい限りですが、師匠に恥じることの無いよう今後も職責を全うしてまいります。

 

不動産調査業・行政書士業

静岡県浜松市中央区初生町900-1 
行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

 

【弊社の特徴】

代表は行政書士歴20年以上(令和8年で25年目)。

大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。

【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

 

【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】

Mail:otaoffice1010@gmail.com

電話:053-569-1954

※留守電の際は「太陽光の件で!」

と残してください。折り返しお電話せて頂きます。

太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の

書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。

(行政書士は法律で守秘義務があります)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書

・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)

・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書

・発電設備の設備ID

・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード

 

お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。


※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。

太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。

※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。

 

不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)