アパート屋根上の太陽光発電設備 | 【ブログin浜松】相続と不動産に強い行政書士 

【ブログin浜松】相続と不動産に強い行政書士 

浜松市の行政書士ブログ
地域の話題、身近な暮らし、仕事のこと、日々の色々を綴る
遺産相続から不動産売却までワンストップでコンサルティング!

最近、不動産業者の方々からのご相談で多いのが

 

収益物件(賃貸アパート・マンションなど

 

の屋根上に設置されている太陽光発電設備の

 

名義変更です。

 

これらは一般の戸建住宅より屋根上の面積が大きい

 

事が通常ですので、その分、搭載される出力も大きく

 

なり結果10kw以上(所謂、産業用)の扱いとなって

 

きます。

 

この低圧(50kw未満)且つ周辺地域等に影響を
及ぼす可能性が高いエリア外(※)の場合、令和6年4月から

※森林法の林地開発許可、宅地造成及び特定盛土等規制法の許可、

砂防三法の許可の対象エリア、②土砂災害警戒区域(土砂災害特別警戒区域含む。)

又は土石流危険渓流、③条例において、自然環境・景観の保護を目的として、

保護エリアを定めている場合にあっては、当該エリアをいいいます

上記エリア内の場合は、ポスティング等ではNGで説明会の実施!

 

国への電子申請の最低3か月以上前までに「周辺地域の住民」の方々に

 

対して事前周知処置(ポスティング等)の実施が義務化

 

されました。

 

(チラシ一部サンプル)

 

(周辺エリア地図一部サンプル)

 

しかも、この事前周知処置を実施するにあたっては、事前に発電事業

 

の実施場所のある市区町村の担当課へ事前相談が義務付けられています。

(適当にチラシを作成し、それらしく配布するだけではNG)

 

(事前相談書サンプル)

 

いやはや、一般消費者や不動産仲介業者の方々にとっては大変な

 

事務負担⤴と言わざるを得ません。

 

今や10kw以上の収益物件の場合、決済引渡し後、新所有者の方

 

に発電設備の名義変更が完了するまで、必要書類が全て準備され

 

ていたとしても約6か月以上はかかる計算です・・・・( ;∀;)

 

売主・買主様から必要書類の取り寄せにもたついていると

 

何だかんだ1年越しなんて事もあり得る話なので他人事では

 

すまされません。

 

・業務多忙のため自社で対応できない!

 

・アウトソーシングを検討したい!

 

・手離れが悪すぎる!

 

・相談窓口のオペレーターの対応に不満がある!

 

・必要書類がわからない!

 

・電子申請は苦手だ!

 

・そもそも制度が理解出来ていない!etc.

 

上記の1つでも該当する不動産仲介業者のみなさま

 

お困りごと一度ご相談ください。

 

 

宅建業のバックオフィス!

行政書士太田事務所(外観)

 

不動産調査業・行政書士業・宅地建物取引業

マンションクリエイト(株)

Mail:mansioncreate@yahoo.co.jp

 

【弊社が出来る事】

・不動産調査(競売物件含む)

・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト作成

・購入した物件のリフォーム・リノベーション

・不動産の売却現金化

・行政書士業務(相続手続き・遺産分割協議書作成)

・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:50kw未満)

 

※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。

他県等、遠方の不動産調査はお受け出来ません。

尚、仲介ご依頼や競売代行も実際に1度は事務所にご来所頂ける方のみ

受託させて頂いております(リモート不可)。何卒ご容赦ください。

扱う商品が不動産という高額商品なだけに、やはり、お互い実際に面談し

てお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。

 

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

 

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。

やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)