浜松市の太陽光名義変更 | 【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

【ブログin浜松】業歴25年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)

今年もとうとうこの時期がやって来ました(-_-;)

そう、確定申告(申告期限2024年2月16日~3月15まで)・・・・

 

一応、私も個人事業主でもあるのでやらねばならぬので

 

はありますが・・・・・⤵

 

あっ!タイトルにある「行政書士と記帳会計」

 

このワードなかなか結び付かない方もおられるはずです。

 

税金と言えば『税理士』さんを思い浮かべますよね(納得)。

 

がしかし、行政書士も業として、記帳会計を受託しておられる先生が

多数いらっしゃいます。

根拠は、次の通りです。

行政書士が行う会計記帳代行業務とは、行政書士法第1条の2に規定されている

「事実証明に関する書類」の作成にあたり、以下に掲げる財務書類や会計帳簿

の作成や記帳代行を日々事業主様に代わって行っております。

  • 会計帳簿の記帳代行、決算整理等
  • 貸借対照表、損益計算書等財務書類の作成
  • 各種助成金、補助金等の申請などなど
注意すべきは
会計帳簿などの作成を行政書士が行うことはできますが、
税務申告を代理して行うことができるのは、税理士だけであるという点
 
まぁ、日々の記帳会計がしっかり為されており、
決算書まで出来ていれば、確定申告書へ必要項目を転記
する事くらい然程難しい事でもない事は、ご自身で申告した
経験がある方ならご存知の通り。
 
本業が忙しい個人事業主様にとって、日々の記帳会計は誠に
 
負担(ストレス)なのであります。
 

『相続と不動産』をメイン業務とする弊所が、何故に記帳会計を

やっているのか・・・・ズバリ!

起業のお手伝い(古物商許可・飲食店許可など)から派生して
そのまま記帳会計を受託しているのであります。
 
ついでに、顧問として各種法令等で定められる書類等の整備など
 
(例えば・・・古物商なら古物台帳の整備など)のお手伝いや
 
各種契約書、政府系補助金の相談などなど・・・
 
起業段階から関わっているため、当然、双方信頼関係もあるわけですし
 
税理士さんの様に、顧問料が少しでも安いという理由でネット経由で
 
新規顧問先が出来るパターンは少なくとも弊所にはございません!
 
(価格だけで選ばれるのも、ある意味キツイ場合もあると思うのですが・・・)
 

弊所の場合、積極的に顧問先を増やそうとしていない為、その

 

分、気を遣わずいられますが・・・

 

弊所の基本方針!

「在日外国人事業主の方、超零細個人事業主の方を応援します!」

珍しいところでは、外国籍の出張牧師(冠婚葬祭業)さんの顧問もやっております。
 
少し前のコロナ関連給付金の際には、顧問先はもとより知り合いのつてなのか?
 
外国籍の事業主の方々の申請を多数お手伝いさせて頂きました。
 
これも行政書士としての広い意味での国際貢献の一つなのかな・・・・
 
非常時における日本の各種救済制度を言葉の壁で理解出来ない
 
外国籍の事業主の方は大勢いらっしゃいます。
 
誰かが手を差し伸べなければ確実に倒産・廃業していた方々
 
が現におられたわけです。

 

 
浜松市及び近郊に限定とはなりますが、会計ワカラナイ(´;ω;`)ウゥゥ
あるいは、売り上げが少なくて税理士さんに依頼するのも躊躇っている・・
いや!月額1~2万円もの顧問料とても払えない・・・
 
そんな方がいらっしゃればお声がけください。
弊所の場合、月次顧問料も一律ではなく売上に応じて柔軟に対応
しております。年間売上100万円以下でもぜんせんOK!
恥ずかしくなんてありません。
直接会って、貴方のビジネス(夢)のお話しをお聞きし
一緒にワクワクしたいです。
※先ずは、メールでご連絡ください。
 
貴方のそのビジネス、将来どんなに大きくなるかわかりませんよ。

『小さく生んで大きく育てましょう!』

そんな方々の一助になれれば行政書士としてこの上ない喜びです(つづく)

不動産調査業・行政書士業

静岡県浜松市中央区初生町900-1 
行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

 

【弊社の特徴】

代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。

大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。

【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

 

【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】

Mail:otaoffice1010@gmail.com

電話:053-569-1954

※留守電の際は「太陽光の件で!」

と残してください。折り返しお電話せて頂きます。

太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の

書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。

(行政書士は法律で守秘義務があります)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書

・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)

・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書

・発電設備の設備ID

・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード

 

お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。


※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。

太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。

※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。

 

不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)