太陽光発電の名義変更! | 【ブログin浜松】相続と不動産に強い行政書士 

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残暑厳しい中に秋の気配を感じる今日この頃。

 

ネットで不動産の売り物件を検索すると、時々、『太陽光発電システム付き』と

 

謳われている広告を目にする事が有ると思います。

 

我々仲介業者としては、少し厄介な物件だとつい感じてしまうものなのです・・・

 

何が厄介かと言えば、太陽光発電付きの中古住宅を売買する際には通常の

 

売買手続きとは別に、太陽光発電の名義変更手続きが必要となってくるのです。

 

売主Aさんから買主Bさんへ建物の所有権が移転するのに伴って、売電契約の

 

名義変更を電力会社へ行うだけなら、電話連絡でOKなので然程でもないのですが

 

それとは別に国に発電設備の名義変更をネット申請(原則)する必要があるのです。

 

無論、この手続き自体は売主Aさんと買主Bさんとの間の売買に伴い発生する手続き

 

であるため、当人同士で協力して行っていただければ問題ないのですが、この申請が

 

結構、複雑で面倒なのです・・・・・

 

売主Aさんの設備ID等が必要なのですが、このIDがわからない事が多い!

 

又、両者の住民票・印鑑証明書が必要であったりと必要書類も決められている為、

 

決済・引渡しが終わってしまうとなかなか連絡を取るのは難しくなるものです。

 

なので仲介業者が事前に必要書類を伝え、書類一式も準備して決済・引渡しまでに

 

段取りを行う事が、後々、買主様から問合せを受けてバタバタする事態を防ぐ

 

ポイントなのです!

 

行政書士はこの経済産業省への名義変更手続きの代行を行っております。

 

 

何事も事前の準備が大事というお話でした。