【ブログin浜松】業歴24年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

【ブログin浜松】業歴24年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)

最近、浜松市内の不動産業者様からお問合せ頂くケースが出てきた太陽光発電設備の解体等にともなう「廃止届出」について少し触れておきたいと思います。ご承知の通り、FIT制度とは2012年に再生可能エネルギーの普及を目的として太陽光など再生可能エネルギーで発電された電力を各電力会社が国が定めた固定価格で※一定期間買い取ることを保証する制度であり、その買取費用は、電気利用者全体(すなわち国民全体)が再エネ賦課金として毎月支払う電気料金に上乗せされる形で負担しています(知らなかった方もいらっしゃるかもです)。この一定期間というのが発電出力によって10kw未満は10年間、10kw以上なら20年間と定められたわけです。そうなると2012年に設置された太陽光発電設備の場合10kw未満なら2022年にすでに固定買取価格は終了(卒FITとも呼ばれまています)しており、10kw以上でも2032年以降は順次、固定買取価格は終了してくることになるわけです。そうした制度全体の背景を踏まえながら、今回はタイトルにある「廃止届出」について掘り下げますが、当初、太陽光発電設備を新築住宅に設置したようなケースでは築年数から考えても未だ建物自体を取り壊すタイミングは到来していないと考えられますが、もともとある程度の築年数を経た建物の屋根に後付けで太陽光発電システムを取り付けたようなケースの場合には住宅の建て替えや屋根の吹き替えなどのタイミングで太陽光発電システムを解体・撤去・処分する場面が出てくることは今後ますます多くなってくることが予想されます。その場合、ご自宅などの屋根上の太陽光パネルなどをご自身で撤去出来る方はごくごく稀だと考えられますので実際には解体業者さんや屋根工事業者さんに作業をお願いすることになると思われます。ここで注意すべきポイントは国の固定価格買取制度を利用した設備の場合には太陽光パネルなどを解体・撤去・処分する際は国(JPEA代行申請センターのシステムから)への「廃止届出」が必要だということです。しかもこの届出の義務者は実際に工事を行う業者さんではなくあくまでも国に登録された事業者である発電設備の設置者(所有者)自身です。再エネ特措法に定められた届出となりますので失念することの無いよう事前に工事を担当される業者さんともしっかりと打ち合わせをした上で解体等に着手されることをお勧めします。

(JPEA代行申請センターHPより抜粋)

今回は、これから徐々に申請機会が増えてくることが予想される「廃止届出」についてほんの少しだけお話しさせて頂きました(つづく)

不動産調査業・行政書士業

静岡県浜松市中央区初生町900-1 
行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

 

【弊社の特徴】

代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。

大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。

【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

 

【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】

Mail:otaoffice1010@gmail.com

電話:053-569-1954

※留守電の際は「太陽光の件で!」

と残してください。折り返しお電話せて頂きます。

太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の

書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。

(行政書士は法律で守秘義務があります)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書

・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)

・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書

・発電設備の設備ID

・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード

 

お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。


※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。

太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。

※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。

 

不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)