【ブログin浜松】業歴24年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

【ブログin浜松】業歴24年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

前回のブログで事前周知措置の免除について少し触れたところ、反響を多く頂きポスティングの実施でお困りの方が大勢いるのだなぁ~とあらためて感じた次第です( ;∀;)ポスティングが免除される条件については、JPEAさんのHPにも掲載されたいるのでそちらをご確認の上、必要書類を準備すれば宜しいかと思います。※再度掲載しておきますのでご確認をm(__)m

(JPEAさんHPより抜粋)

前回のブログで必要書類の中のア・イについては、みなさんご存じの事と思い詳しい説明は致しませんでしたがアの建物の登記事項証明書は所謂、法務局で発行される「登記簿謄本(とうきぼとうほん)」と呼ばれるものが該当します。こちらは一般の方にもわりと馴染みが有る書類ではないでしょうか?イの「建築基準法に基づく検査済証の写し」については、建築関係・士業・宅建業者さんは業務上普段から目にされることも多いかと思いますが、一般の方にしてみれば「何ですかそれ?」という話になるわけで・・・・今のご時世、ネットで少し探せばサンプルなどもすぐ見つかるとは思いますが、念のため掲載しておきますでわからない方は参考にしてみてください。※発行元によって多少書式の違いは有るかも知れませんが大きくは変わらないと思います。

(検査済証サンプル)

大抵は、新築時や売買の際に交付される建築設計図書のファイルの中に一緒に綴じこまれていることが多いと思いますが、いざ必要だと言うときに限ってどこにあるのか行方不明なんてこともありますよね!焦れば焦るほど思い出せない(-_-;)小職も同感です。折角、ポスティングが免除されるかも知れない?という大事な時にどこにいったかわからない書類を探すのはイライラして心身ともに体に悪い( 一一)どこを探しても見つからないという場合、どうすりゃいいのよ!ってなるじゃないですか。そんな時は資源エネルギー庁が掲載しているHP上の情報が解決に結びつきそうですね。※参考にしてみてください

(資源エネルギー庁HPより抜粋)

何やら代替書類で何とかなりそうな事が書かれているのは、一般の方でもおわかりいただけるのではないでしょうか・・・・

「処分等の概要書等」って書いてありますけど?この書類ってナンナン?こちらは一般の方には普段馴染みが無い書類だと思いますが、われわれのような宅建業者にとっては仲介の際に作成する「重要事項説明書」に添付する書類の一つとして普段から目にする機会が多い書類なのです。※浜松市の実際の概要書を参考までに示します。

(浜松市の概要書)

赤丸の部分に国が求めている項目が載っていればOK!これは一般の方ではわかりずらいですね( ;∀;)ちなみに浜松市の場合には市役所4階の建築行政課で取得することが可能なので、ご自身で取得して電子申請にチャレンジする際の参考になれば幸いです。

必要書類は分かったがお仕事が忙しく書類を収集しに行く暇もない!或いは、書類は準備出来そうだが電子申請はどうも苦手だ!という浜松市内及び近郊に発電設備(但し50kw未満かつ屋根置きタイプに限る)を所有しておられる宅建業者さんや一般のエンドユーザーさんがおられましたら、予約制となりますがご相談に応じておりますので下記からご連絡ください(つづく)。

※現在、(名義変更)変更認定申請については、新年度(令和7年4月以降)からの申請受付となっている関係上ご予約のみ受付しております(すでに予約頂いている方がおられますので、後順位以降での受付となること予めご了承ください)。

不動産調査業・行政書士業・宅地建物取引業
マンションクリエイト(株)

TEL053-569-1954
Mail:mansioncreate@yahoo.co.jp

【弊社が出来る事】

・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト作成
・購入した物件のリフォーム・リノベーション
・不動産の売却現金化
・行政書士業務(相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:50kw未満)

※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の不動産調査はお受け出来ません。
尚、仲介ご依頼や競売代行も実際に1度は事務所にご来所頂ける方のみ
受託させて頂いております(リモート不可)。何卒ご容赦ください。
扱う商品が不動産という高額商品なだけに、やはり、お互い実際に面談し
てお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)