【ブログin浜松】業歴24年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士  -2ページ目

【ブログin浜松】業歴24年目(感謝)太陽光と不動産に強い行政書士 

不動産売買等に伴う太陽光発電設備の名義変更などを手掛ける行政書士事務所です。太陽光発電システム付き物件の仲介・売買でお困りの不動産業者様や相続・離婚に伴う発電設備の名義変更などでお悩みの個人の方からのご相談に応じております(野立て・50kw以上除く)。

行政書士太田事務所のブログをご覧頂きありがとうございます(感謝)

タイトルにも書いた通り、令和7年度の10kw以上太陽光発電設備の変更認定申請(名義変更)の受付がR7.12/12(金曜)で締め切られました。締め切り目前で本年度、弊所にご依頼を頂いた浜松市及び近隣の不動産業者様からの10kw以上の全ての申請を無事に期限内に完了することが出来ました。委任状、印鑑証明書など必要書類のご提出をスムーズにご協力頂いたクライアントおよび仲介業者のご担当者の皆様に改めて御礼申し上げます。これ以降は10kw以上の変更認定申請(名義変更)については、来年4月1日以降まで暫くお休み状態となりますが、変更認定申請に先立つ各種届出(事前変更届・事後変更届出)は随時受付となっておりますので、太陽光発電設備付き中古住宅の売却を依頼された不動産業者様におかれましては、来年度までに進められる手続きがございますのでそちらを先行して進めておくことが肝要かと思われます。さて、本年度、最後の10kw以上の発電設備の変更認定申請となった案件は浜松市のお隣。磐田市内の共同住宅の屋根上に設置されたものでした。太陽光パネルは全て屋根上に設置されているタイプでしたが10kw以上の申請で原則義務付けられている周辺住民への事前周知措置(ポスティング等)の免除要件の一つである建物の完了検査を受けていない物件であったため、原則通り、周辺住民へチラシのポスティングを実施してからの申請となりました。この場合、事前周知措置の実施日から3ヶ月経過しないと変更認定申請が出来ないのがネックとなるのですが、9月初旬に実施して何とか本年度の申請期限に間に合わせる事が出来ました。

(ポスティングチラシ等)

因みに、上記チラシ及び配布エリアについても事前に市の担当部署へ書面で相談した上で、正式な回答を得てから配布しております。チラシには周辺住民からのご意見・質問などの受付先(電話・メールなど)を明記することとなっており、仮に住民の方からご意見などが寄せられた場合には一つ一つ誠実に書面等で回答することが求められておりますが、今回は住民の方からのご意見等は無かったため、経過期間を待ってそのままスムーズに申請を行うことが出来ました。尚、チラシの記載事項については国のガイドラインに細かく記載されておりますのでそちらを参考に全ての項目に関して記載漏れの無いようにしておかないと国から「申請不備」としてやり直しを求められますのでご注意ください。また、完了検査を受けていない場合、申請の際に記入が求められる「関係法令手続状況報告書」についても屋根上設置タイプに適用される関係法令への該当状況の調査項目の一部免除も適用されないため該当するすべての項目について調査を行う必要があり骨の折れる作業となりました。因みに、調査項目の最後の「その他の法律・条例に係る手続き」欄に関しては、磐田市の場合には令和2年に関係条例が制定されているため、法令名としてそちらを記入することになります(ただし、本物件は条例の適用を受けないものでしたので該当なしとして処理)。

 

(磐田市HPより一部抜粋)

 

尚、今回は10kw以上の発電設備に関する解説でしたが、10kw未満の発電設備に関する変更認定申請(名義変更)についての本年度の申請期限は令和8年1月6日(火)までとなっております。しかしながら、実務上、年末年始ということもあり申請期限に間に合わせることは極めて困難。弊所では10kw以上・10kw未満ともに以前にブログでも告知したと記憶しておりますが、本年度分の変更認定申請の受託をこれにて終了とさせて頂きます。不動産業者の皆様、一般オーナーの皆様、何卒ご理解ください(つづく)。

不動産調査業・行政書士業

静岡県浜松市中央区初生町900-1 
行政書士 太田教夫事務所

TEL053-569-1954
Mail:otaoffice1010@gmail.com

 

【弊社の特徴】

代表は行政書士歴20年以上(令和7年で24年目)。

大手不動産鑑定会社から金融機関の担保評価などに利用される物件調査・価格調査など80件以上/年間を受任。主に市外・県外の宅建業者様からのご依頼で浜松市内の売買物件(新築戸建て・中古戸建・マンション・土地など)に関する不動産調査や売買仲介業務に必要な重要事項説明書・売買契約書などのドラフト(草案)作成を生業として参りました。近年は、浜松市内及び近郊の太陽光発電システム付き物件(中古戸建や賃貸アパートなど)の売買に伴う名義変更(JPEAへの電子申請代理)などのご依頼も増加傾向にあり、時代のニーズに合った行政手続きサービスの提供に日々、試行錯誤しながら務めております。

【弊社が出来る事】
・不動産調査(競売物件含む)
・重要事項説明書及び売買契約書等のドラフト(草案)作成
・行政書士業務(許認可申請・相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:屋根上設置タイプの50kw未満)

 

【太陽光名義変更のご依頼・相談時のお願い】

Mail:otaoffice1010@gmail.com

電話:053-569-1954

※留守電の際は「太陽光の件で!」

と残してください。折り返しお電話せて頂きます。

太陽光発電の名義変更手続きのご依頼・相談時にはお手元にある以下の

書類等をメール添付でお送りいただけますとお話がスムーズです。

(行政書士は法律で守秘義務があります)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の全部事項証明書(登記簿謄本)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の設計図書(配置図・平面図等)

・太陽光発電パネルが設置されている建物の建築確認等記載事項証明書

・太陽光発電設置業者から受領した書類(モジュール・パワコン等の情報)

・国(JPEA代行申請センター発行)からの認定通知書

・発電設備の設備ID

・事業者(太陽光発電システムの現在の所有者)IDとパスワード

 

お電話でいきなり見積もりを聞いて来られる方が稀におられますが弊所では対応しておりません。太陽光に限らず、行政書士の他業務でも依頼状況によって許認可の可否や手続きに必要な報酬は異なるのが当然です。より正確なお見積りを算出するためにも十分な面談(ヒヤリング)又は書類等のご提示をお願いしているところです。


※【お断り】弊社は、浜松市に事務所を構える地域密着企業です。
他県等、遠方の案件はお受け出来ません。

太陽光発電付き中古住宅を売買された不動産仲介業者様からのご依頼・相談を多数頂いておりますが、浜松市内の不動産業者様からの案件が大半です。太陽光発電は業務の性質上、実際に物件を売買された仲介担当者の方とのコミュニケーションが必要となる業務の為、ご依頼・相談時には一度は弊所へご来所頂いております。やはり、お互い実際に面談してお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。また、不動産屋さんの仲介で太陽光発電システム付き中古住宅や賃貸アパート等を購入された一般の方からのご依頼・相談も頂いております。お話を伺うと物件の仲介に携わった不動産会社の担当者の方の説明不足(あるいは全く説明無し)が多いのが実感です。

※重要事項説明時に太陽光発電システムの国への名義変更が必要な程度は記載・説明がなされていても実際に名義変更を行うには新旧所有者の個人情報や住民票・印鑑証明書などが必要となる以上、決済後に物件を購入した新オーナーの方が自力で手続きを完了するのはまず困難でしょう。まして、FIT期間中の発電設備であれば名義変更が完了しなければ電力会社への売電収入の名義変更手続きも出来ない仕組みなわけで・・・物件の決済前から名義変更の為の事前準備を進めることが非常に重要なのです。

 

不動産業者様、一般のエンドユーザーの方、どちらも対応させて頂きますが先ずは、お会いしてお話を聞かせてください。お話をお伺いしたうえでスムーズな名義変更のためのアドバイスをさせて頂きます。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)