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【ブログin浜松】相続と不動産に強い行政書士 

浜松市の行政書士ブログ
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遺産相続から不動産売却までワンストップでコンサルティング!

太陽光発電設備の所有者として、国に登録されていた方が亡くなられた場合、太陽光発電設備の「事後変更届出」が必要となります。土地や建物の名義を変更することは頭にあっても、太陽光発電設備の国への届出が必要だと気付く方は少ない様に思われます。建物の名義が変更されたから当然に、屋根に乗っている太陽光パネルの名義も変更されたものだと思いがちではないでしょうか?実際は、太陽光発電設備の所有者と建物の所有者とは全く別々の概念なのですよ。

従って、所定の手続きをしておかないと建物の所有者は新しくなっても屋根に乗っている発電設備の所有者は、依然として亡くなった方の名義のままと言う状況が生まれます。仮のこのような状況のまま、もし相続したお家を売却したらどうなるでしょう?

不動産仲介業者さんの目線で考えれば、売主業者さんと買主業者さんの2社仲介で目出度く売買成立した中古戸建。決済日前日までにライフライン切替手続き及び太陽光の売電契約の切替手続きまで手配を完了し、無事に決済・引渡しを完了しました(完璧)。それから数年後、売電価格のFIT(固定買取)期間が終了した為、オーナー様が自身で太陽光発電設備の「卒FIT事前変更届出」を電子申請しようとしたところ、JPEAのオペレーターに問い合わせると「事業者(発電設備の所有者)は貴方ではありません!」の塩対応(-_-;)・・・

はい!はい!はい!出番ですよ~ 仲介した不動産屋さんへ問合せと言う名のクレームが入るわけです⤵ 同じ不動産屋としてわかるのですが、はっきり言って数年も前の売買の事で突然電話が架かって来ても「記憶に御座いません!」と言うのが実情ではないでしょうか?「記憶にない」で済まされる偉い先生方が羨ましい・・・・当然、われわれ不動産業者としてはOB客に存外な対応はご法度ですので、その後、対応に悪戦苦闘する運命が待ち受けます。

発電設備の前オーナー(すでに亡くなられている)から一旦、相続人へ名義変更を行い、名義を取得された相続人から前出の物件を購入したオーナーへ設備変更認定申請をしてから、卒FIT事前変更届出という流れになります。その際、相続による発電設備の「事後変更届出」をするには次のような添付書類が必要となります。なかなか収集に手間が掛かりそうな内容ですね( ;∀;)

①被相続人(亡くなられた方)の戸除籍謄本(附票を含む、附票がない 場合は住民票の除票でも可。) ②法定相続人全員の戸籍謄本 ※①②の代用として法務局より発行された法定相続情報でも可 ③法定相続人全員の印鑑証明書 ④遺産分割協議書又は相続人全員の同意書以上。それらの書類を揃えた上で、相続に伴う事業者変更を行う場合に遺産分割協議書に太陽光発電設備が明記されていない場合には、相続証明書(相続人全員の同意書)の提出を求められます。

(相続証明書)

 

相続人の間での遺産分割協議の結果、もし土地・建物・太陽光発電設備の所有者が異なる場合には、土地・建物の使用に関する

同意書も必要になってきます。

 

(同意書)

 

なかなか面倒な手続きですよ・・・・今回のお話しのポイント太陽光発電設備と建物とは別物と考えるべし!

※太陽光パネルは建物の付属設備ではない。遺産分割協議書には、建物と別に明記又は太陽光パネルを含む全てを相続対象とした記載とする必要あり。ホントに不動産業者泣かせの代物ですよ(つづく)

不動産調査業・行政書士業・宅地建物取引業
マンションクリエイト(株)
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・不動産調査(競売物件含む)
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・行政書士業務(相続手続き・遺産分割協議書作成)
・行政書士業務(太陽光発電の名義変更:50kw未満)

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扱う商品が不動産という高額商品なだけに、やはり、お互い実際に面談し
てお話しさせて頂いた上で、互いの相性もあるでしょう。

『良き信頼関係無くして良き仕事無し!』

私はそう考えます。その代わり信頼して頂ける方には精一杯応えます。
やはり、人生何事もご縁なのでは無いでしょうか(感謝)