平成25年(わ)第1461号
罪名: 神奈川県迷惑行為等防止条例違反
担当: 樋上裁判官(単独)
時間: 13:30~14:30
被告人
→60代、年金受給者、独身、親族なし、収入は年金も合わせて20~25万/月(歩合のバイトでプロパンガスの勧誘をしている。これが10~15万/月。意外と儲かるんだね)、
前科3犯
事件
→ブックオフ伊勢佐木モール店で32歳の女性のスカート内の下着をケータイカメラで盗撮(動画撮影)。
前科も同種の犯罪。
常習性あり。
被告人は以下を約束。
→
①カメラ付きケータイを持たない
②昼はお酒を飲まない
検察官「盗撮は性欲を満たすためですか?」
被告人「いいえ。スリルとドキドキが楽しいのです」
検察官「でも、女性の下着を使用して自慰行為されているんですよね?」
被告人「特に下着に執着があるというわけではありません」
ちなみに、親(被告人)と息子(若手検察官)ほどの年齢が離れているやり取りです。
検察官は懲役六ヶ月を求刑。