おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
仕事の山を越したので、マイナンバー対応しなくっちゃ~と業務委託契約書の内容を見直したり、事務所の下見に行ったりしようと思っていたのですが、
子供が産まれた~
入院した~
と、ドカっときたので、その対応に追われていました(-_-;)
それ以外にもあるんだけど、、、ブログにカキコするネタとしてはチョット
被扶養者に子供が産まれるってことであれば大して問題ないのですが、従業員さん(被保険者)に産まれたもんで、うおぉおおおい、早よ言うてくれよーっという状態です
手続きも多くなるし、今後の休業見込みや給与のことも決めなくちゃいけないからねぇ
という訳で、あたくし、お恥ずかしながら、去年2014年4月からスタートした産前産後休業中の社会保険免除の手続きを初めて行いました
もちろん、育児休業中の免除はやったことありまっせ
産前産後の免除って比較的新しい制度ということもあるし、今まで該当者が無かった訳ですな
顧問先の従業員さんに男子が多いってのもあるかも
こちらの会社が健康保険組合なので、組合と年金事務所に手続きしなくてはいけないのですが、年金事務所は電子申請ですから即終了
一方、組合は、、、専用の紙しか受け付けてくれません
ある程度の在庫は持っているのですが、よりによって「産前産後休業取得者申出書」がない
あー、そうだ、新しい制度の分だから取り寄せてなかったわ
うがー、メンドクサイけど仕方ない。。。速攻で取り寄せました
紙でも良いのですが、せめてインターネットからダウンロードできるようにして欲しいッス
私が息子殿を産み落としたのが2009年だもんで、私の時には産前産後休業中の社会保険料免除という制度無くて給与もないから、会社に保険料分を入金していたのを覚えています、、、クソー
ぶっちゃけ、産前産後だろうが育児休業だろうが、管轄する法律が違うっていうだけで、産み落とした本人としては差を意識する訳でもなく、何で払うんだ?と当時は思ってましたね、、、ハハハ
出産手当金や育児休業給付金は給与が出ていると支給されなかったり差額しか支給されなかったりしますが、社会保険の免除は給与の支給は関係なく休んでいれば免除になりますからね
休みに入ったら速攻で手続きしましょー
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府中(東京)をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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