
IT社会保険労務士の濵本絵美


イキナリ


即、歯医者を予約し、薬(バファリン)注入で歯医者に行くまでモタセテます
さて、1級又は2級の障害に関する障害基礎年金などの公的年金を受給されている方は国民年金の免除を受けることができます
イワユル、法定免除という取り扱いです
以下、但し書き~
・3級の障害に関する障害厚生年金または障害共済年金を受けているときは法定免除には該当しません。
・障害の程度が軽くなった為に1級または2級から3級になった場合については引き続き法定免除となります。
・3級にも非該当になった場合は3年間のみ法定免除を継続します。
一度、2級以上になったことがあるか否かで取り扱いが全然違うんですね
1,2級は日常生活に支障があるレベル、3級は労働に支障があるレベルといった形でレベル感に差があるからでしょうかね

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府中(東京)をこよなく愛

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