おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
介護保険料の徴収について、一人で勝手に色々と調べてみました
第一号被保険者(40歳~64歳)
各医療保険者が保険料を徴収
・協会けんぽ
・健保組合
・共済組合
等のに加入しているお勤めの方
↓
標準報酬月額×介護保険料率
標準賞与額×介護保険料率
国保に加入している自営等のお方
↓
前年の所得に応じて算出
第二号被保険者(65歳~)
市区町村が徴収
お勤めしていて給与・賞与が有っても無くても
年金の受給が有っても無くても
↓
前年の所得に応じて算出
ん?
となると、60-64歳の特別支給の老齢厚生年金を受給している方で、協会けんぽ等の社会保険に加入している方は、給与・賞与分に対して介護保険料が徴収され、年金の収入に関しては介護保険料は掛からないということ
制度の狭間に一人悶々と考えてしまいました(-"-;A
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府中(東京)をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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