おはようございます
IT社会保険労務士の濵本絵美です
先日、年金分割についてご質問を受けました。
質問①
私は離婚していまして 年金の半額は元家人が受け取るのだと認識しています。
元家人が亡くなった場合 その半額は私のところへ戻ってくるのでしょうか。
私の勝手な理解でしたら申し訳ありませんが、事情を下記のように整理しました。
・離婚を期に夫から妻へ年金分割を行った
・離婚後、妻が亡くなった
・妻へ分割した元夫の年金は夫に戻ってくるのか
回答①
だって、所有者はもう妻なんですもの
一度、あげちゃったものですから、妻が亡くなったからといって戻る訳もなく・・・
夫婦であった期間は、二人で財産を作ってきたですから、年金もその財産の一つとして財産分与したと考えれば分かりやすいかもしれません
質問②
20年前に離婚したが、今さら年金分割に応じなければならないのか
回答②
離婚後、2年以内に手続きをしなければ時効になりますので応じる必要はありません
また、年金分割の制度が、平成19年4月又は平成20年4月以降ですから、それ以前の離婚は対象となりません
「離婚 年金分割」でググると分かりやすいHPに辿りつきます
自ら書かず怠慢でごめんなさい
質問③
年金の受給資格がない(受給資格期間300月をクリアしていない)妻であっても分割に応じなければならないのか
回答③
年金分割しなければなりません
分割の要件に年金の受給権の有無は関係ないのです
だってそうじゃないと、そもそも年金制度に300月未加入である若い世代の方が離婚した場合、年金分割の制度を使えませんよね
つまり熟年離婚した場合で妻に受給資格がない場合であっても、妻から年金分割を要求されたら夫は応じなければなりません
その場合、分割したにも関わらず、その分割した分は日の目を見ることがないケースだってありえるってことです((((;゚Д゚))))ギョエー
それって年金分割した意味ねーじゃんと思いますけれど、憤りは少しはおさまるのかも・・・しれません・・・
明日は「年金分割ストーリー」をお届けします
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府中をこよなく愛する自称「IT社労士」です
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