東京都最低賃金が「837円」に改正されます | 鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

鉄は熱いうちに打て!~ IT社会保険労務士 濵本絵美@東京都府中市~

IT企業に12年間勤めていましたが、これまでとは異色の業界の「社会保険労務士」として開業しました。
こんな社会保険労務士がいても良いのでは?!

おはようございますおはよ。
IT社会保険労務士の佐藤(濱本)絵美です

平成23年10月1日に東京都最低賃金が
「837円」に改正されます

平成22年10月24日~の東京都最低賃金が
「821円」でしたので

実質「16円」アップアップですね

デフレな世の中なのに、何故、賃金があがるのでしょううさぎ
と言っても、労働者側からすると嬉しいお知らせですけどね
その分お買い物とか外食して、お金を循環させ事業主にお返しすれば
労使双方にメリットがありますね!!


さて、最低賃金には二種類あるってご存知でしたか!?

産業別最低賃金額
地域別最低賃金額


産業別はいくつかの産業に限定されているのですが
その産業に当てはまる場合は産業別が優先されます

代表的なものは鉄鋼業、製造業、出版業etc
詳しくはこちら

時給の方はそのまんまですので分かりやすいですので、
月給方のは、月の所定労働時間、
日給の方は日、の所定労働時間で割って時間単価を出さないと
ご自分の賃金がどうなっているか分かりません

給与明細に所定労働時間が記載されているので計算してみては如何でしょうか

注意しなければならないのは
残業、深夜、休日、交通費、家族手当、精皆勤手当、賞与
等は含まず計算することです
月で変動する賃金や一部の手当、三か月を超える賃金は含まれません
また、分母の時間数は所定労働時間であり実労働時間ではありません

(月給 + 手当)/ 月所定労働時間 >= 837円

具体的に数字を入れてみると
1日8時間勤務で月20日出社した場合

837円×8時間×20日=133,920円

これだけ貰っていればOKベイベーってことですねグッド!


私が大学生の頃は時給800円が主流だったなぁ~
何年前とまでは言いませんが・・・あはは