僕と君とパワーハラスメントのこと | HALUNA OFFICIAL BLOG「前略、電気シチーより」

【パワハラはらはら】


17日、厚生労働省の調査で

約5人に1人が

勤務先での「パワハラ」を受けたと答えていることが明らかになりました。


パワハラは自分がされていなくても

目の前でされているのを見るのも、聞くのも嫌ですね。


ここでパワハラの定義を調べておきますと


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職場のパワーハラスメントとは、職場において行われる

①優越的な関係を背景とした言動であって

②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより

③労働者の就業環境が害されるものであり

①から③までの3つの要素を全て満たすものをいいます。

(厚生労働省)


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という事になります。


昨今、「ハラスメント」という言葉が、僕達の周りに定着して久しく思います。


ハラスメントとは【いじめ】です。


全国にある労働相談窓口で社内での嫌がらせ、いじめについての相談が急増しているそうです。


厚生労働省の「令和3年度個別労働紛争解決制度の施行状況」の相談件数は、14年連続で100万件を超えています。

また個別労働紛争の相談内容別の件数は、「いじめ・嫌がらせ」が10年連続トップです。


典型的なものとしては、


●身体的な攻撃

●精神的な攻撃

●人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

●過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制)

●過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じること)

●個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)


などが挙げられます。


ハラスメントは

ハラスメントとして

止めておけばおけばそれまでですが

【犯罪】です。


パワハラは身体的な攻撃がある時は

「傷害罪」や「暴行罪」。

侮辱や暴言など精神的な攻撃がある時は

「名誉毀損罪」に問われます。


会社もパワハラによって従業員のプライバシーや人格が侵害されないように職場環境を整備する義務を負っています(男女雇用機会均等法等)。

損害賠償責任は加害者だけではなく会社にも課されることもあります(使用者責任。民法715条)


そう、ハラスメントは【いじめ】であり【犯罪】です。


大人の作る社会がコレですから

子供のいじめについて大人が注意をしていても、子供のいじめなんてなくなる筈がないんです。

いじめは他人を蹴落とす行為。

大人ですから蹴落として自分を上げたいのでしょう。

しかし、他人を蹴落として上げた自分の地位や名誉はいずれそのメッキが剥がれ落ちる事でしょう。

自分の能力や経験を研磨して、自分の全てを上に持っていける人は本物だと思います。


あなたの上司はどちらでしょうか?


あなたは守られていますか?


あなたは無事ですか?





HLN