2010年の税制改革で決定された扶養控除の見直しが今年から実施されます。
#税制改革は毎年行われているのですが、今回の見直しは
#こども手当をもらっている家庭への増税なので関係のある方も多いと思います。
#私は1人ぐらしなので関係ありません…

そこでこのニュースです。

所得税の負担増じわり=扶養控除廃止、縮小で
時事通信 1月8日(土)15時29分配信
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 2011年の幕開けとともに、高校生以下の子どもを抱える世帯では所得税の増税がのしかかってくる。子ども手当の創設や高校実質無償化の代わりに1月から扶養控除の一部が廃止、縮小されるためで、今月の給与明細を見て税負担の増加を実感するサラリーマンも多いかもしれない。
 扶養控除の見直しは10年度税制改正で既に決まっていたもので、15歳以下の親族を扶養する納税者が対象の「年少扶養控除」(38万円)が廃止されるほか、16~22歳の扶養親族がいる場合に適用される「特定扶養控除」(63万円)も16~18歳分が38万円に削減される。サラリーマンの場合、年少扶養控除の廃止は今月の給与から、特定扶養控除の縮小は年末調整時に影響が出る。
 大和総研の試算では、年収500万円で妻が専業主婦、15歳以下の子ども1人の世帯なら、11年の所得税額は前年比で年間1万8500円増える。高校生が1人いる世帯なら、1万5000円程度の増税になるという。
 もちろん、税負担だけでなく子ども手当などを加味した可処分所得全体で見れば、15歳以下の子ども1人の世帯なら手当導入前の09年比で2万2700円のプラスになる。ただ、来年6月には住民税の両控除も廃止、縮小される予定。厚生年金保険料の上昇なども考慮すると、可処分所得は12年が4100円減、13年は2万5400円減と目減りしていく計算だ。
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という内容なのですが、
そもそも自分が所得税をいくら払っているのかを知らない人は多いのではないでしょうか?
私はフリーランスで仕事をしていた時に税金のしくみを勉強したので知っていますが
ずっと会社員で働いていて源泉徴収されていると、
自分が払っている税額に目を向ける機会はほとんどないと思います。

所得税の計算式はこちらです。

所得税=所得金額×税率=(総収入ー必要経費ー各種控除)×税率

税率は5%~40%で6段階の累進税率が採用されていますが、
一般的なサラリーマンの大半は5%か10%の税率になると思います。

「所得」と「収入」の違いをわかっていない人は多いです。
所得は簡単に説明すると「収入から必要経費を引いた金額」です。
自営業やフリーランスの場合だと使ったお金の領収書を集めて
必要経費として認めてもらえるかどうかを税務署に申請しますが
サラリーマンの場合は各種控除として保険料や生活に必要な経費を差し引きます。
例えば家族の構成が、本人・妻(専業主婦)・子(18歳)・子(14歳)ならば
本人の生活に必要な経費:基礎控除として38万円を控除
妻の生活に必要な経費:配偶者控除として38万円を控除
子(18歳)の生活に必要な経費:特定扶養控除として65万円を控除
子(14歳)の生活に必要な経費:扶養控除として38万円を控除
が収入金額から差し引かれて所得金額が計算されます。
38万円という数字は生きていればだいたい1人1日1000円ちょっとくらいの費用はかかるでしょ?
という意味だと思います。
15歳~22歳までの子は扶養控除(38万円)ではなく、特定扶養控除(65万円)となっているのは
高校や大学の授業料などでお金のかかる年代だからという理由です。

今回の税制改革で扶養控除が廃止と特定扶養控除が減額になりますが、
これは子ども手当や高校授業料無償化の代償だと考えられます。
ようするに子ども手当はそれまで納税段階で控除されていたものを
税金として一旦納めたものを返してもらう方式に変更したものにすぎないのです。
ただ、これは今になって突然言い出したことではなく、
おととしの衆議院議員選挙の民主党のマニフェストにもきちんと書かれていたことです。
なので、子ども手当目当てで民主党に投票した人は文句を言わずに
増税を受け入れてくださいね。