氏子会の法的根拠はこちら | 五十人組小政翼散会のブログ

五十人組小政翼散会のブログ

自治会町内会に関わる事だらけ

このブログでもしばしば触れて来た自治会組織と神社費問題について自治会会計から神社費へ歳出している現実に対し法律家らが町内会に苦言を呈したみたいだ。自分的には当たり前の話なのだが世間一般からすると自治会町内会=神社との図式ができており何の疑いもなく過ごしている方が大多数だろう。しかしながら神社で執り行われる催事を見れば宮司さんを呼び厳かに行われる立派な宗教。その組織に町内会費から寄付と称し歳出する事は信仰しない会員からの御布施も歳出しちゃってるので信仰の自由を脅かしているって事。弁護士会の先生方の提言はそんな内容だ。
先程世間一般は何の疑いもなく過ごしている書いたけど昔住んでいた地域の区会規約を載せたブログ履歴があり次の条文が規約内に掲載されてた

3,氏子総代は協議員が推薦し選出する
https://ameblo.jp/hakoshigebanzai/entry-11911694358.html
第16条 役員の任期は2年とする。但し、氏子総代の任期は2年であるが、その再選は妨げない
https://ameblo.jp/hakoshigebanzai/entry-11935615085.html


ブログ掲載が10年前で住んでいたのはそれ以前なので現在は変わったかも知れないが自治会(区会)の中から氏子を選出するなどと堂々と規約に書かれていたのである。しかも当時歳出書の神社費項目に6桁の金額が並んでいたのも記憶している。これ弁護士会の提言以前にアウトなんだよね。
まぁ当時住んでいた時12月末になると神社札がポスト投函されていたがこれが会員に対しての神社費見返り景品って事だったけど信仰しない会員にとってはリサイクル紙資源と同じ価値でしかない
令和現在こんな運営しているかどうかは知らないけど日本各地で当たり前の様に行わている自治会町内会と氏子会活動と運営資金を同じ釜で行う事を止める時期だ。個人の思想や目的に合わせ活動すべきなのである

「町内会費の一部を神社に支出していることは信仰の自由を侵害すること」 旭川弁護士会が町内会に勧告 2024/06/25 18:29
https://news.goo.ne.jp/article/htb/region/htb-26807.html
北海道・旭川市内の町内会が町内会費の一部を神社に支出していることは、信仰の自由を侵害するとして旭川弁護士会が勧告しました。
旭川弁護士会が21日付で市内の町内会に対して行った勧告では、町内会の会計から祭典費として上川神社と北海道護国神社に支出することをやめるよう求めています。市民の申し立てに基づいて人権擁護委員会が調査した結果、信仰の自由を侵害していると判断したということです。
町内会はそれぞれの神社に年間1万円から2万円を支出していて、神社は祭りの運営費に充てているとしています。弁護士会は、町内会側から「歴史ある神社の祭典が楽しい祭典になるよう願って支出した」と説明を受けましたが、決算書などの資料から神社に対する寄付と判断したということです