帰ってきた中国商標 | 人民弁理士今日も行く

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 昨年の4月と6月に中国商標のことについて書きましたが、久しぶりに、その続編についてです。

http://ameblo.jp/hakase425/entry-11210153608.html

http://ameblo.jp/hakase425/entry-11216627495.html

http://ameblo.jp/hakase425/entry-11272220555.html


 日本では、複数の商品等を指定して商標登録出願をした際に、その指定商品等の一部に拒絶理由がある場合には、その商品等のみを削除して登録を受けるということが可能です。また、問題になっている商品等のみを分割出願することで、問題ない商品等については早期に登録を受け、問題のある商品等についてのみ争うということも可能です。


 一方、中国では、同様な場合に、問題のある商品等のみを削除して登録を受けることは可能です。

 ただし、日本では削除するかどうかは、あくまで出願人の意思に基づきますが、中国では拒絶通知が出て復審(審判)請求期間に何も応答がない場合は、職権つまり出願人の意思に関わらず問題のある商品等が削除されて登録を受けることになります。

 また、中国では分割出願を行うことができず、拒絶通知に対して争う場合には、もとの指定商品等の丸ごとで復審段階において争わざるを得ません。

 なお、復審の請求期間は在外者であっても15日と極めて短いのは、以前に申し上げた通りですが、この起算日は受領日、より具体的には封筒の消印の翌日となります。通知に押してある日付(一般に2週間ぐらい早い日が押してある)ではないので、そこは慌てないようにしましょう。
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