お客様からお問い合わせをいただきました。

 

ご質問は、

 

「お墓を買った際に、『永代供養料』という大きな金額を支払ったのですがこれは何ですか?」

「これを支払ったからずっと供養していただけるのですか?」

 

というものでした。

 

ご相談いただいたお客様は、個別のお墓であったので何か勘違いされていると思いました。

 

「それはもしかして『永代使用料』と書いてませんか?」

 

とお訊きすると、

 

「えぇと・・・はい、『エイダイシヨウリョウ』です。」

 

って。

 

やはりそうですか。

 

永代使用料というのは、お墓の土地を使用する権利を買ったという事です。

 

一般的に、

 

『お墓を買った』

 

という事をよく耳にしますが、お墓の土地は住宅地の土地とは違いそれ自体を売買するものではなく、あくまでその場所を使う権利を買ったにすぎません。

 

言い換えると、

 

『期限のない借地権』
 

という事です。

 

だから買ったというのはあくまでも墓石(工事一式)という事になる訳です。

 

『永代使用料』

 

というのは、

 

『代々に渡ってその区画を使用する権利』

 

ということです。

 

いっぽう、

 

『永代供養料』

 

というのは一般的に考えられるものは、

 

『永代供養墓』

 

 

『合葬墓』

 

をお申込みになられた際に支払うものです。

 

多くの場合その中には、

 

『永代供養墓の使用料』

『永代供養墓の年間管理料』

『永代供養=永代に渡りご住職様が手厚く供養してくださること』

 

以上が含まれているものと考えます。(異なる場合もあると思いますが。)

 

また、

 

必ずしも

 

『永代供養料』

 

という名目であるとは限りませんし、含まれる内容について個別に明確に表示されている場合もあるかと思います。

 

ご供養がすべて含まれているとはいっても、個別のその方の命日に読経していただきたいとか何回忌の法要を営んで欲しいという場合は別料金(お布施)となります。

 

今回の疑問は、永代供養なのに法要にお布施を支払ったことに疑問をもっているようでした。

 

具体的には、先日の埋葬時にお布施等の支払いをしたこと、さらには以前も今後も春と秋のお彼岸やお盆(お施餓鬼)年末年始などの機会には無料で読経していただけるのかというような疑問でした。

 

そもそも永代供養墓というのは今後守っていく跡継ぎの方がいない方の為のお墓の形式です。

あるいは子孫に負担をかけない為のもの。

 

だから、一度支払えば今後支払いが無いという事になっています。

 

ところが個別のお墓は当然そこをお参りする方がいますし、跡取りの方がいない場合には新規に申し込むことや建墓はできないことが一般的です。

 

だから、個別のお墓で永代供養というのは考えられません。

 

跡取りがいなくなった場合、管理料すら入ってこないお墓の撤去処分料(墓じまいにかかる費用)は誰に請求すればよいのでしょうか。

 

お寺も霊園も石屋もけっして不正などしません。

 

疑問に思うことが会ったならば、数年、数十年経ってからではなく、その時に訊くべきです。

 

そして、慌てずに慎重に書いてあることを読んでください。

 

知らないことは罪でもなく恥でもありませんが、勘違いしてクレームをつけるのはご住職様も石材店も迷惑でしょうし、それはお客様にとっても恥ずかしいことです。