いつもお世話になっております。

 

さて、本日令和5年8月25日、東京都より埋葬(埋蔵)手続きについてあらためての通達がございましたので皆様にお伝えさせていただきます。

 

都立霊園での埋葬手続きの際に、使用許可証原本をお持ちでない場合は、使用者本人と特定出来るものが必要となります。

 

すなわちそれは写真付きのマイナンバーカードや運転免許証、パスポート等となります。

 

なお、都立霊園(および民営霊園等も含めて)にある墓所にご遺骨を納めようとする際(埋葬)には事前に管理事務所(施設管理者)への届け出が費用となります。(埋蔵・埋骨・納骨などと呼ばれることもございます)

(ちなみに弊社では個別のお墓にご遺骨を納めることを埋葬と呼び、納骨堂や合葬墓に納めることを納骨と呼んでいます)

(ご住職様は埋骨供養とおっしゃることが多いようです)

 

原則として名義人ご本人様が窓口に出向いて墓地の使用許可証と埋葬許可証(もしくは埋火葬許可証等地域によって名称が異なる)を持参のうえ手続きを行わなければなりません。(ご本人がご高齢で来れない場合や代理人の場合は事前に必要書類等をご確認ください)

 

必ず使用許可証原本が必要となりますが、紛失等で再発行中の場合は事前に相談の上、状況によっては領収印が押された直近の管理料納付書の提示により許可を頂ける場合もあります。

 

その際に窓口に依頼したのが名義人(墓地使用者)ご本人様だと確認するためのものが必要ということだと思われます。

 

弊社は昭和10年の都立八柱霊園開園時より祖父天野一恵がこの地で営業をいたしておりますので様々な事例に立ち会った経験と知識がございますが、手続きは個別のお客様の状況によって必要書類ややり方が異なりますので、弊社でも一通りお話は致しますが、その後必ず管理事務所にご連絡の上説明を受けてください。(管理事務所からそのように通達を頂いております)

 

ちなみに祖父は大正時代より別の地にて石材業を営んでおり、それよりさかのぼって10代のころから石工として働いておりましたので、霊園・墓石業には長きにわたり携わっておりますのでその年月が信頼の証としてお考えいただければ幸いです。

 

都立八柱霊園中参道

藤乃家石材店

http://www.fujinoya.org