やっと、総会資料ができみした。
今夜、神社庁金沢市支部の役員会があり、根性で作成しましたが、19ページもあるんですよ。
総会資料表紙
今日、承認されれば、8月6日の定例総会に諮(はか)るだけ。
これで、やっとゴルフが出来る!o(〃^▽^〃)o
さてさて、「三行半」と書いて「みくだりはん」と読みます。
江戸時代の離縁状のことで、本当に3行半で書いてあります。
離縁状之事
一、其方儀、勝手ニ付、此度離縁致候、然ル上者、
何方ヘ縁付共少茂、差支無御座候、為後日
差出申離縁状、仍而如件
慶応元丑年
九月廿一日
相州高座郡橋本村 佐七
代親類 佐吉 印
同村媒人 金兵衛印
名主利兵衛 代 惣兵衛印
つなとの
右之通り写取置、本紙当人江、遣候事
(鎌倉市東慶寺文書/『鎌倉市史』史料編より)
この文書(もんじょ)は、夫の佐七が、妻・つなに宛てたもので、離縁状は、女からは出すことは許されなかったので、離婚を決意したつなは、当時、縁切り寺(駆け込み寺)として有名だった、東慶寺という鎌倉の尼寺に逃げ込み、調停のすえ、佐七から離縁状をもらうことが出来たということです。
縁切り寺へ駆け込む絵図
夫に、離婚後もひつこく、つきまとわれないためにも、親類や媒酌人(仲人)、村名主代理のハンコまで押し、ダメ押しに、寺側も今後のことを考えて、写しを取ってトラブルに備えています。
内容は、「勝手に付き、つまり、一身上の都合で、離婚することになったから、再婚してもかまわないよ」ですね。
離縁状の保証さえあれば、女は今後自由に恋愛出来るし、男の方も同じですが、男が反対に離縁状を書かなかった場合は、所払い、という追放の刑の処せられました。
ただし、良妻賢母の妻や、舅(しゅうと)や姑(しゅうとめ)の介護に尽くした妻などは、絶対に離縁してはならなかったそうです。
江戸時代の方が、現代より合法的です。
しかし、浮気の末、再婚したものの、前の夫の方が良かったと、縁切り寺へ駆け込み、再々婚した、したたかな女もいました。
最近、「離活」という言葉が流行っているので、
ワシも、そろそろ、女房の方から、三行半を突きつけられたりして!。σ(^_^;)