やっと、総会資料ができみした。

今夜、神社庁金沢市支部の役員会があり、根性で作成しましたが、19ページもあるんですよ。

はじかみ神主のぶろぐ-総会資料
       総会資料表紙


今日、承認されれば、8月6日の定例総会に諮(はか)るだけ。

これで、やっとゴルフが出来る!o(〃^▽^〃)o


さてさて、「三行半」と書いて「みくだりはん」と読みます。

江戸時代の離縁状のことで、本当に3行半で書いてあります。

 

   離縁状之事

一、其方儀、勝手ニ付、此度離縁致候、然ル上者、

   何方ヘ縁付共少茂、差支無御座候、為後日

   差出申離縁状、仍而如件

    慶応元丑年

      九月廿一日

               相州高座郡橋本村  佐七

               代親類         佐吉  印

               同村媒人        金兵衛印

               名主利兵衛 代    惣兵衛印

       つなとの

   右之通り写取置、本紙当人江、遣候事

            (鎌倉市東慶寺文書/『鎌倉市史』史料編より)  


この文書(もんじょ)は、夫の佐七が、妻・つなに宛てたもので、離縁状は、女からは出すことは許されなかったので、離婚を決意したつなは、当時、縁切り寺(駆け込み寺)として有名だった、東慶寺という鎌倉の尼寺に逃げ込み、調停のすえ、佐七から離縁状をもらうことが出来たということです。


はじかみ神主のぶろぐ-駆け込み寺

縁切り寺へ駆け込む絵図


夫に、離婚後もひつこく、つきまとわれないためにも、親類や媒酌人(仲人)、村名主代理のハンコまで押し、ダメ押しに、寺側も今後のことを考えて、写しを取ってトラブルに備えています。


内容は、「勝手に付き、つまり、一身上の都合で、離婚することになったから、再婚してもかまわないよ」ですね。


離縁状の保証さえあれば、女は今後自由に恋愛出来るし、男の方も同じですが、男が反対に離縁状を書かなかった場合は、所払い、という追放の刑の処せられました。


ただし、良妻賢母の妻や、舅(しゅうと)や姑(しゅうとめ)の介護に尽くした妻などは、絶対に離縁してはならなかったそうです。

江戸時代の方が、現代より合法的です。


しかし、浮気の末、再婚したものの、前の夫の方が良かったと、縁切り寺へ駆け込み、再々婚した、したたかな女もいました。


最近、「離活」という言葉が流行っているので、

ワシも、そろそろ、女房の方から、三行半を突きつけられたりして!。σ(^_^;)