少年法は現在14歳以上20歳未満の子の犯罪や虞犯事由のある子を直接の対象にしています。犯罪について、その範囲は大人と変わりません。しかし、虞犯は青少年の健全育成の観点から成長途上にある少年だけが対象とされます。後者では不良交友、家出浮浪、無為徒食、自他の徳性を害する性癖などが該当し、時には犯罪と同様に保護観察になったり、少年院送致にもなります。いじめは徳性を害する行為だと思いますが、定着していません。
そこで、私は虞犯事由の中にいじめを加え、12歳以上を直接に家裁で措置できるように法改正することが急務と思います。いじめは放置すれば、犯罪にエスカレートしますから、相談、通告、報告などを受けて早期に家裁が対処すべきと思います。こうして、学校、児相に任されていたいじめに家裁が介入すれば、これら機関の負担軽減にもつながります。