昨日のブログにも書いたのだが、普通のケアマネ事業所(居宅介護支援事業所という)
が、介護予防支援事業所の指定を新たに受けることができるようにはなったが、
どうも自治体間でも温度差があるようだ。
うちの市の話をさせてもらうと、制度的には令和6年4月から各事業所で直接利用者
と契約してもいいような形で案内されているのだが、その前提となるのは
4月1日付で介護予防支援事業所の指定を受けているということだ。
本来、事業者指定というものは、申請だしたからすぐに認められ、指定を受けられる
訳ではない。
審査があり、提出された内容が正しいものかを判断される。
だいたい4月1日付で指定をうけるのであれば、前々月つまり2月中には申請を出して
いる必要があるのだ。
でも、実際は指定申請の案内が通知されたのが3月1日。申請の受付締め切りが
3月15日。
あんたら、4月稼働で間に合わせる気まったく無いでしょ?って言いたいですよ。
いくらお役所仕事って言ったって3月に申請させるなら指定を受けられるのは
早くて5月1日付ってことになる。
なので、うちの市ではまったくやる気なんか無いって事を言いたいわけです。
他の自治体も似たり寄ったりなんじゃないですか?しらんけど。