[2018] 商法⑦ 会社法⑤ 株式② | 行政書士まつかわのブログ

行政書士まつかわのブログ

行政書士試験合格者(法学講座)

ご覧いただき、ありがとうございます。

今回のテーマは、株式(株券・株主名簿・募集株式・新株予約権)についてです。

 

1 株券

  ①株券の発行

    ・株券…株主の地位を表す有価証券

    ・原則、発行しない ※株券を発行する旨を定款で定めた場合のみ発行できる

 

  ②善意取得

    ・株券の占有者は、適法に所持人と推定される

    ※株券の占有者から交付を受けた者は、悪意又は重大な過失がない限り株式を取得できる

 

  ③株主の保護

   ⑴株券不所持制度

     ・株券の所持を希望しない旨の申し出ること

 

   ⑵株券失効制度

     ・株式を紛失した場合、会社に対して株券喪失登録簿に記載・記録を請求する

     喪失登録された株券については名義書換や議決権が制限され、登録後1年経過

     すると、当該株券が無効となる

 

 

2 株主名簿

  ①株主名簿の作成

    ・株主名簿…株主に関する事項を記載・記録した帳簿のこと

    ・作成は義務

     

  ②株主名簿の閲覧・謄写

    ・株主、債権者は、株式会社の営業時間内はいつでも請求できる

    ※親会社の社員は、その権利を行使するため必要があるときに限り、裁判所の許可を

     得て、請求できる

 

 

3 募集株式の発行等

  ①意義

    ・新株の発行及び自己株式の処分をまとめた概念

    ・株主割当てと第三者割当ての2種類がある

 

  ②手続

   ⑴募集事項の決定

    ・募集株式の数、払込金額などの募集事項の決定

    ・募集事項の決定機関

     公開会社   ⇒ 取締役会決議

     非公開会社 ⇒ 株主総会の特別決議

                ※取締役会設置会社は、取締役会

    

   ⑵出資の履行

    ・払込期日又は払込期間内に、払込金額の全額またはそれに相当する現物出資財産

    を給付する

 

   ⑶株主となる時期

    ・払込期日が定められた場合 ⇒ 払込期日

    ・払込期間が定められた場合 ⇒ 出資を履行した日

 

  ③違法な募集株式の発行等に対する措置

   ⑴株主による差止請求

     法令・定款に反し、または著しく不公正な方法により行われた場合において、株主が

    不利益を受けるおそれがあるときに、株主は会社に対して、差止請求できる

 

   ⑵無効の訴え

     効力が生じた日から6カ月(非公開会社は1年)以内に、訴えをもってのみ主張できる

 

 

4 新株予約権

  ①意義

    株式会社に対して行使することにより、当該株式会社の株式の交付を受けることが

   できる権利のこと

 

  ②発行

   ⑴手続

    ・新株予約権の決定機関

     公開会社   ⇒ 取締役会決議

     非公開会社 ⇒ 株主総会の特別決議

                ※取締役会設置会社は、取締役会

     

    ※新株予約者となるのは、割当日

 

  ③違法な新株予約権に対する措置

   ⑴株主による差止請求

     法令・定款に反し、または著しく不公正な方法により行われた場合において、株主が

    不利益を受けるおそれがあるときに、株主は会社に対して、差止請求できる

 

   ⑵無効の訴え

     効力が生じた日から6カ月(非公開会社は1年)以内に、訴えをもってのみ主張できる

 

  ④新株予約権の譲渡

    ・新株予約権者は、原則として自由に譲渡できる

    ・新株予約権付社債の場合、社債が消滅した場合を除き、新株予約権のみの譲渡はできない

 

  ⑤新株予約権の行使

    ・新株予約権者は、会社に対して、新株予約権の内容・数・行使日を明らかにして、権利を

    行使することができる

    ・権利を行使した日に、目的物の株式の株主となる

 

今回はここまでです。

最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。

 

[行政書士試験対策専門]

[法務事務所]