狂犬病のこと②…もうすぐ次年度の予防が始まります、その前に。 | はちクリブログ

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岐阜県岐阜市宇佐にあります、はちみつペットクリニックのブログになります。

こんにちは、はちみつペットクリニックです(。-∀-。)

あいにくの雨模様…



スタッフ犬ラブも



スタッフ亀かめきちも

のんびりしております((*´∀`*))







前回、狂犬病の症状などを少し書きました!

何度も言いますが、

発症してしまうと、有効な治療法がなく

ほぼ100%死に至ってしまいます(T∀T;)

怖い感染症です。

けれど、ノロウイルスやインフルエンザなどのように

なぜ「日本で流行!」と聞かないのか…




日本では、1957年以降、『国内』での発生はないからです。

狂犬病予防法が制定される1950年以前は、

国内の多くの犬が狂犬病と診断され、人も感染し死亡していました。

予防法が施行されてからは、

犬の登録や予防接種をし、野犬などを捕まえたりすることで

国内の狂犬病を撲滅したそうですΣ(゚Д゚)




世界はどうなのでしょう…



この地図は厚生労働省のホームページにあるものです。

日本を含む青色になっている国々が

「狂犬病清浄地域」いわゆる国内発生のない国々です。

ぞっとします…日本を取り囲む国々では

狂犬病が発生しているんですΣ(゚Д゚)

日本は世界でも数少ない狂犬病清浄国だということです!




国内での発生はないと書きましたが、

『海外で狂犬病に感染し、帰国してから発症…死亡した』例はあります!!

これだけの地域でまだ発生しているので、

私たち自身、海外では身近に狂犬病が存在しているのだと認識し、

日本と同じような感覚で動物と触れ合わないようにしないといけないですね。




ちょっと、人の話へとそれてしまいましたが、

日本国内に狂犬病が入らないよう、

海外から入ってくる動物たちに関しては

いろいろな対策がされています。

けれど、「知らない間に貿易船内にまぎれてウイルス保有した動物」が

入ってこないとも限りません。




周りに危険がありますが、どうすればいい??

日本の対策は、

『狂犬病予防接種』と『登録』の義務付けです。



発症すれば助からないので、感染させないようにし、

誰の子なのかを管理します。

過去の発生はこれらを徹底する事で撲滅しました!




<狂犬病予防法>より

第四条  犬の所有者は、犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に、厚生労働省令の定めるところにより、その犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下同じ。)に犬の登録を申請しなければならない。

第五条  犬の所有者(所有者以外の者が管理する場合には、その者。以下同じ。)は、その犬について、厚生労働省令の定めるところにより、狂犬病の予防注射を毎年一回受けさせなければならない。


<狂犬病予防法施行規制>より

第十一条  生後九十一日以上の犬(次項に規定する犬であつて、三月二日から六月三十日までの間に所有されるに至つたものを除く。)の所有者は、法第五条第一項 の規定により、その犬について、狂犬病の予防注射を四月一日から六月三十日までの間に一回受けさせなければならない。ただし、三月二日以降において既に狂犬病の予防注射を受けた犬については、この限りでない。




狂犬病感染を防ぐ事は、

ワンちゃんやその他動物の為だけでなく、

私たち、人の安全につながってきます!!

是非、ご協力下さい!!!




最後になりますが、私たちの事です。

万が一、狂犬病に感染しているかもしれない動物に

噛まれてしまったら…

傷口を、流水・石けんで洗浄し、消毒しましょう。

噛まれた後、すぐにワクチン接種することで、

発症を防ぐ事が出来ますので、病院へ行って下さい。

特に海外で動物に接触する機会の多い方は

前もってワクチン接種しておくといいかもしれません。







今回も長くなってしまいましたが、

ここまで読んで頂き、ありがとうございました((*´∀`*))








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