今日は仙台は雨
こんちは。
今日の仙台はひたすら雨。
降り続いておりますだ
今日は妊娠した女性の保護に関して話そうかな。
会社で就業規則を見てみると、妊娠した女性が希望した場合は、
健康診査や健康指導を受ける為の必要な時間を与えます。って
よくあるんだけど、確かにこれ男女雇用機会均等法と母子保健法の
兼ね合いで必要なんだけど、会社の中には、「妊娠○○週のときは○○日
与えますよ」って書いていることまであるんだけど(たぶん専門書丸写しね)
本当は、必要な時間は与える義務はあるけど、妊娠○○週は○○日って
ところまでは求めてないんだよね。
というか、中小企業に対して、妊娠したら仮に2日、3日与えてたら
これ厳しいよね(もちろんケースによるけどね)
何がいいたいかっていうと、本丸写しはホンと危険ね(オヤジギャグではありません)
周りに専門家がいるならみてもらって下さいね。
ではね。