敦賀ではたらく社長のblog


 農地を転用する場合には、農業法により所轄の市町村の農業委員会に農地転用の届けを出して、


承認されてから、転用を行います。


 現場には、農地転用許可済証明書を掲示して工事を行います。


 写真は、表層の表土を撤去している作業写真です。


 表層の悪い土を撤去してから、造成を行います。

 本日は天気が良いので、助かります。(~_~;)

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