これから離婚する予定の人、私のようなすでに離婚した人にも共同親権の問題はどうなるのか。
やっと平穏な暮らしを手にしたのに。。
共同親権で、一番気がかりなのが面会交流だ。
親の都合で、こどもが片方の親に会えないのはおかしい。というのはわかる。
以下引用。
子どもの権利条約(児童の権利に関する条約)とは、世界中のすべての子どもたちがもつ人権を定めた国際条約です。1989年国連総会において採択され、日本はこの条約を守ることを約束しています。
この条約の第9条には、「子どもが親と会う権利」について以下のように定めています。
第9条
締約国は、児童がその父母の意思に反してその父母から分離されないことを確保する。ただし、権限のある当局が司法の審査に従うことを条件として適用のある法律及び手続に従いその分離が児童の最善の利益のために必要であると決定する場合はこの限りでない。
外務省のHPにも、子ども向けに以下のように解説されています。
こどもには、親(おや)と引(ひき)離はなされない権(けん)利(り)があります。こどもにもっともよいという理(り)由(ゆう)から引(ひき)離(はな)されることも認(みと)められますが、その場(ば)合(あい)は、親(おや)と会(あ)ったり連(れん)絡(らく)したりすることができます。
つまり、離婚後でも子どもが親に会う権利があり、子どもが親に会えなくなるのは、DV・虐待など司法が判断した場合に限られる、というのが子どもの権利条約です。
これに対して日本では、そのような司法判断はなく、離婚後、特に親権を持たない別居親が子どもに会えなくなるケースが頻発しています。子どもがまだ小さく、自分で意思表示ができない段階で、別居親と会う機会が絶たれるケースも多いようです。
子どもがまだ小さく、自分で意思表示ができない段階で、別居親と会う機会が絶たれるケース。。まさに私たちがそうだ。
離婚から1年経つが、父親に合わせてはいない。離婚成立日から唯一連絡を取ったのは、生命保険の解約金を折半して入金した時くらいだ。
調停離婚のとき、当然面会交流についても話し合われた。
私は、合わせる気はない。ときっぱり言った。
理由は、私への暴言、激しくはないが暴力があったこと、それを子どもの前で行ったこと。
また、調停離婚に踏み切ったのも、相手が話し合おうとしても、激高し、協議離婚ができなかったのが理由だ。
別居期間中も子どもの心配よりも、自分がいかに正当かを主張し、私を罵倒していた。
そんな相手と離婚後、連絡を取り、子どもと合わせてるなんて現実的に無理だと思った。
調停員にも冷静に主張した。(冷静さ大事。感情を入れると、こちらが不利になる。)
相手は、調停員にも感情をむき出しにすることもあったようで、証拠はないがある程度想像はできる。とのこと。だが、面会交流はあなたたちの権利ではない。こどもの権利だから、面会交流は避けられない。と言った。
暴力があってでもですか?)私は聞いた。
証拠はありますか?そしてそれは子どもにも向いていましたか?)調停員は言った。
子どもには手は出していない。事実を答えた。そして暴力の証拠もない。
・・・。その場合は拒否はできないそう。
今まで味方と思っていた調停員が急に冷たくなった気がした。(決まりだからしょうがないのは頭ではわかっている。)
母親に暴力をふるような父親でも会う権利があるんだ。この世って不思議よね。
相手は、今は会いたくないようです。精神的に参っているから。(今後この辺の行きさつも忘れず書いていきたい。)でも今後一切会えないのは耐えれない、会えるようになったら、会いたいとのこと。
今は会いたくない???
とことん自分のことだけを考えている。
こどもは日々成長している。会える精神力になってから?
それはいつなの?
こどもの気持ちはよ。
思わず、調停員の前でも笑ってしまった。え?どういうことですか?そんな人に合わせていいんですか?
しかし、そこで揉めてては、前に進まず、審判に持ち込むと相手の主張が通ってしまう。と言われた。
きっちり決めるよりも、逆にあやふやにしといたほうがいいともアドバイスをいただいた。(調停員はアドバイスとか本来だめだよね。)
とりあえず子どもが言葉を話し、ある程度気持ちが表現できる年齢になったら、双方協議の上、面会する。という文面を載せてもらった。
面会交流の権利はある。
それはこどもの権利。こどもたちは会いたいと言ってくるのか。それとも先に相手方から連絡がくるのか。
あやふやにしたから、面会交流の申し立てをされる可能性もある。
離婚をしても、相手への恐怖は消えない。
私は二度と関わりたくない。