わたしのブログを読んでくださって、コメントやメッセージを寄せてくださる方に、「うつ病で仕事を辞めて、仕事を探しています」という方がいらしゃいます。仕事を辞めてすぐに求職活動をして、体調は大丈夫なのかな?と心配になりますが、収入が無くなるのは不安だと思います。「傷病手当金」の給付が受けられれば良いのかもしれませんが、わたしは「傷病手当金」を知らなかったため、申請もせず、派遣社員だったので休職という選択肢もなく、退職せざるを得ませんでした。

自己都合の退職では失業手当をもらうまでに、1週間の待期期間+支給制限3ヶ月の期間が必要になります。この間は失業手当を貰うことができません。資金や時間に余裕のある人は待機期間など気にしないかもしれませんが、急に退職した人にとって、3ヶ月収入がないのはとても辛いことだと思います。

うつ病で退職したのであれば、例え自己都合で辞めたとしても、この3ヶ月の給付制限を外すことができます。

離職票を持ってまずはハローワークに行きます。この時はもちろん自己都合です。自己都合での退職の場合の説明がされますが、この時、本当の退職理由=うつ病で退職した、を職員に伝えましょう。すると診断書のような書類(「就労可能証明書」だと思います)をくれるので、主治医に証明書を記入してもらいましょう。この証明書を後日提出することで3ヶ月の制限を外すことができます。

うつ病のため離職した場合は、「特定理由離職者」となり、3ヶ月の給付制限期間が付きません。また、離職前1年間に被保険者期間(賃金支払基礎日数11日以上)が6ヶ月以上あれば、失業手当の受給資格を得ることが出来ます。(病気が退職理由でない場合は、被保険者期間は12ヶ月以上必要です。)

「就労可能証明書」に、いつから就労不可の状態なのか、現状ではどうなのか等を、主治医に記入してもらえば、それで給付が認められます。ただし、現状でまだ就労不可という状態だと今は働ける状態にないと判断され、失業手当の給付は受けられません。主治医に相談をし、「軽作業なら就業可能とか短時間なら就労可能」などと書いてもられば良いでしょう。

もし、現状でまだ就労不可の状態だということであれば、、受給延長しますという手続きをしておけば、就労可能になった時すぐに失業手当を受給できると思います。受給期間は通常1年が3年まで延長できると思います。

うつ病で退職となれば、病気の不安や経済的な不安はとても大きいと思います。この記事がお役に立てば幸いです。

この記事は、失業給付の不正受給を促すものではありません。また「就労可能証明書」を提出すれば、3ヶ月の制限を外すことができることを保証するものでもありません。正しい情報を書いたつもりですが、ここに書かれていることを完全に鵜呑みにしないで、不明な点などは、管轄のハローワークへ確認していただくようお願いします。もし、間違った記載がありましたら、ご指摘ください。