宅地建物取引業法条文・過去問スタディ<第2条(用語の定義)> | 100日で宅建に挑戦!(試験日H27.10.18)

100日で宅建に挑戦!(試験日H27.10.18)

宅建の短期合格を目指して、学習計画、学習記録、宅建業法ほかの知識などを情報アップしていきます。宅建業法の条文と関連する過去問、権利関係ほかの重要条文や関連過去問なども研究してみたいと思います。




(用語の定義)

第二条  この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによ­る。
一  宅地 建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法 (昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号 の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川その他政令で定める公共の用に供する­施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

二  宅地建物取引業 宅地若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買若しくは交換又は宅地若しく­は建物の売買、交換若しくは貸借の代理若しくは媒介をする行為で業として行うものをい­う。

三  宅地建物取引業者 第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

四  宅地建物取引士 第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。

(免許)

第三条  宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店、支店そ­の他の政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合に­あつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営も­うとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなけれ­ばならない。

(宅地建物取引士証の交付等)

第二十二条の二  第十八条第一項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物­取引士証の交付を申請することができる。

(宅地建物取引士の登録)

第十八条  試験に合格した者で、宅地若しくは建物の取引に関し国土交通省令で定める期間以上の実­務の経験を有するもの又は国土交通大臣がその実務の経験を有するものと同等以上の能力­を有すると認めたものは、国土交通省令の定めるところにより、当該試験を行つた都道府­県知事の登録を受けることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する者について­は、この限りでない。