どうも。
競売課の佐藤です。
最近問い合わせの多い激安競売物件についてお話しします。
事件番号:東京地方裁判所本庁 令和2年 (ヌ) 第22号
入札期間:令和2年10月8日~10月15日
開札期日:令和2年10月21日
売却基準価格:10,000円
所在:東京都台東区千束二丁目21番地6
住居表示:千束2-4-9(ビクトリア・マンション)
建物の名称:401
ご覧の通り、売却基準価格が10,000円です。
怪しいです!事件番号も(ヌ)ですしね。
そもそも都内のマンションが10,000円で買えるわけないですよね?
この事件の3点セットを981.jpかBITのサイトからダウンロードしてみてくださいね。
因みに事件番号を検索すると事件の詳細がわかります。
そこからダウンロードできますよ♪
3点セット見ながら読んでいただくと判りやすいかもです。
”物件目録”の1枚目の下のほうに
ってありますよね。
持ち分売りってことです。
だから(ヌ)物件なんですね。
まだあります。
”物件目録”の2枚目の中ほどの右に
ってあります。
管理費の滞納金と遅延金が
今日現在で200万円こえてます。
これは落札者負担です。
まだまだあります。
3枚目の一番上が”目的外土地”になってます!
借地権付きのマンションってことです。
しかも、しかも、またまた地代も滞納してます。
地代の滞納と遅延金で今現在で150万円こえてます!
当然、これも落札者負担です!
3点セットに室内の写真が3枚載ってますが
・・・・・今時バランス窯です。
なつかしいなぁ(泣)
リフォーム費用も相当掛かりますね。
私たちがいつも利用させて頂いております、
”マンションマーケット”様の査定によりますと
です。
共有持分ですので、落札しても”当然に使用収益できない”ことになります。
じゃあどうすんだよ(怒)ってことですが、方法が4つあります。
①他の持ち分所有者から持ち分を売ってもらう
②逆に買ってもらう
③相当分の賃料を払ってもらう
④もう一度売却する。(他の持ち分所有者の同意が得られないときはもう一度競売にかけます。
共有物分割請求を裁判所に提出するんですね)
基本、こういった物件は素人さんが手を出すもんじゃありません。
こんな物件ばっかり入札する不動産業者さんはあります。
④の方法で儲けるんですね。
でも時間と手間かかりますよ(汗)
結論!
大変だから止めた方が良いです。
でもどうしてもやってみたい人は下記までご連絡ください。
E-Mail:yusuke.sato@mirize.jp
佐藤までお願いします。
最後まで長文にお付き合いいただきありがとうございました!
また次回。