浪人生活52日目「最後の晩餐」 | 米田英教オフィシャルブログ Powered by Ameba

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前東大阪市議会議員・米田英教の活動や想いを日々更新しています。

ベイス君と過ごす最後の夜。特に何かしてあげれるわけでもなく、いつもと変わらぬ夜を過ごしました。今日から日本ライトハウスの千早赤阪村にある訓練所で適正検査を受け、本格的な訓練に入るかどうか判断が下されます。今までの3頭の内、一番人懐こいベイス君。頑張れよ!!

大阪府知事選挙のお知らせ
告示日平成27年11月5日(木曜日)
投票日平成27年11月22日(日曜日)
午前7時~午後8時
選挙人名簿登録基準日・登録日平成27年11月4日(水曜日)
投票できる方住所要件
(市外から「転入」した方)
平成27年8月4日以前に本市に「転入届」をした方で、引き続き居住している方。(平成27年8月5日以後に大阪府内の他の市町村から本市に「転入届」をして引き続き居住している方は、前住所地の市町村で投票できますが、「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」(注)の提示が必要です。)
年令要件
(投票日現在で20才以上の方)
平成7年11月23日以前に生まれた方
市内で転居した方すでに本市の選挙人名簿に登録されている方で、
(1)10月22日以前に「転居届」をした方は『新住所地』で、
(2)10月23日以後に「転居届」をした方は『旧住所地』で
投票することになります。
市外へ転出した方
(転出先が大阪府内)
平成27年8月4日以前に新住所地に転入届を出された方は、本市では投票できません(新住所地の選挙人名簿に登録されていれば、新住所地の選挙区で投票できます。)
平成27年8月5日以後に新住所地に転入届を出された方は、本市で投票できますが、「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」(注)の提示が必要です。
市外へ転出した方
(転出先が大阪府外)
(1)11月5日までに大阪府外へ転出した方は、投票できません。
(2)11月6日から11月21日までに、府外へ転出する方は、転出前に期日前投票のみできます。
(3)11月22日に府外へ転出する方は、転出日の前日までは期日前投票が、転出日の当日は転出前に当日投票所での投票ができます。
期日前・不在者投票開始日平成27年11月6日(金曜日)
期日前・不在者投票についてはこちらを御覧ください。

(注) 平成27年8月5日(水曜日)以後、大阪府内の市町村間で住所を異動(1回に限る。)した方は、前住所地で投票できます(ただし、前住所地の選挙人名簿に登録されている必要がありますので、前住所地の選挙管理委員会に確認してください。)。

 また、投票の際にはいずれかの市区町村長が発行する「引き続き大阪府内に住所を有する旨の証明書」を提示しなければ投票できませんので、事前に最寄りの市区町村長の市民課(住民課)に申し出て、上記証明書の交付を受けてください。

投票所入場整理券について

●投票所入場整理券に記載の投票所をご確認のうえ、ご自分の投票所入場整理券を投票所にお持ちください。

●なお、投票所入場整理券は郵便により各世帯にお送りしていますが、届かなかったり紛失した場合でも選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所でその旨を申し出てください。

●投票所入場整理券を持参された場合でも、選挙人名簿との対照に間違いが生じないよう名前などを確認しますので、ご協力ください。

お問合せ

東大阪市選挙管理委員会事務局

電話: 06(4309)3287 ファクス: 06(4309)3849