特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。
4回目は、休職・復職についてです。
1.休職事由の消滅
従前の職務を通常程度に行うことができる状態にある場合をいいます。
以下の判例にあるとおり、職種限定ではない場合は、
2.判例
片山組事件
本事件は、長年にわたり現場監督業務に従事してきたXが、「
本判決は、「
特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。
4回目は、休職・復職についてです。
従前の職務を通常程度に行うことができる状態にある場合をいいます。
以下の判例にあるとおり、職種限定ではない場合は、
本事件は、長年にわたり現場監督業務に従事してきたXが、「
本判決は、「