特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。

 

4回目は、休職・復職についてです。

 

1.休職事由の消滅

従前の職務を通常程度に行うことができる状態にある場合をいいます。

以下の判例にあるとおり、職種限定ではない場合は、他の業務への配転の可能性を踏まえて検討すべきとされています。

 

2.判例

片山組事件

本事件は、長年にわたり現場監督業務に従事してきたXが、「疾病により現場作業に従事できない」と申し出たのに対し、会社が自宅治療命令を発し、復帰までの間の賃金等を不支給としたことから、Xがその支払いを求めたものです。

 

本判決は、「労働者が疾病によって就業を命じられた業務に従事できないとしても、ただちに労務の提供がないと判断するのではなく、他の業務への配転の可能性も踏まえて判断すべき」としました。