特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。
5回目は、退職の意思表示についてです。
1.法令
民法
(意思表示の効力発生時期等)
97条 意思表示は、
(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)
627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、
(錯誤)
95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反
2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、
3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、
一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、
二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき
4 第1項の規定による意思表示の取消しは、