特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。

 

5回目は、退職の意思表示についてです。

 

1.法令

民法

(意思表示の効力発生時期等)

97条 意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。

 

(期間の定めのない雇用の解約の申入れ)

627条 当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

 

(錯誤)

95条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第2号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第1項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき

 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

4 第1項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

 

2.判例

税理士事務所地位確認請求事件