特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。

 

3回目は、配転命令についてです。

 

配転(配置転換)とは、労働者の配置の変更であって、職務内容又は勤務場所が相当長期間にわたって変更されるものです

 

1.法令

育児介護休業法に伴い、これまで以上に重く判断される傾向にあります。

育児介護休業法

(労働者の配置に関する配慮)

26条 事業主は、その雇用する労働者の配置の変更で就業の場所の変更を伴うものをしようとする場合において、その就業の場所の変更により就業しつつその子の養育又は家族の介護を行うことが困難となることとなる労働者がいるときは、当該労働者の子の養育又は家族の介護の状況に配慮しなければならない。

 

2.配転命令の有効性

・就業規則や雇用契約書等に規定があるか

 黙示の合意があるかも問われる。

・権利の濫用とならないか

 -配転命令を行う業務上の必要性の有無

  余人をもっては替え難いという高度の必要性までは要求されません

 -労働者が受ける不利益の程度

 -配置転換の動機・目的の正当性

 

3.判例

東亜ペイント事件

 

4.おわりに…

第8回(平成24年度)紛争解決手続代理業務試験では、配転拒否に伴う諭旨解雇が有効かを問われました。