特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。

 

2回目は、パワハラについてです。

 

1.法令

ハラスメントは民法上の不法行為に該当し、加害者や会社は被害者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。

民法

(不法行為による損害賠償)

709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

 

2.職場におけるパワーハラスメント

同じ職場で働く者に対して、

  • 職務上の地位や人間関係などの職場内での優位性を背景に、
  • 業務の適正な範囲を超えて、
  • 精神的・身体的苦痛を与えたり、職場環境を悪化させる行為

をいいます。

 

3.パワハラの6類型

代表的な言動の類型としては、以下の6つの類型があります。

(1)身体的な攻撃

(2)精神的な攻撃

(3)人間関係からの切り離し

(4)過大な要求

(5)過小な要求

(6)個の侵害

 

4.おわりに…

試験では、パワハラをした社員の解雇について妥当性の有無が問われるケースが想定されます。
 
第11回(平成27年度)紛争解決手続代理業務試験では、部長が「死んでしまえ」といった発言をしたり、土下座や辞表を書くことを求めたりするようなシーンがあっせんの問題に登場しています。