紛争解決手続代理業務試験を受験するために、特別研修の受講が必須ですが、特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。
まずは、就業規則の不利益変更についてです。
1.法令
就業規則の不利益変更について、労働契約法を理解しておく必要があります。
労働契約法
(労働契約の内容の変更)
8条 労働者及び使用者は、その合意により、
(就業規則による労働契約の内容の変更)
9条 使用者は、労働者と合意することなく、
10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、
2.就業規則の不利益変更
原則は労働者の合意が必要となります(労働契約法9条)が、下記の基準に照らし合わせて判断されます(労働契約法10条)。
- 労働条件の不利益の程度
- 労働条件の変更の必要性
- 変更後の就業規則の内容の相当性
- 労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情