紛争解決手続代理業務試験を受験するために、特別研修の受講が必須ですが、特別研修で扱った分野のポイントについて、記録を残しておきます。

 

まずは、就業規則の不利益変更についてです。

 

1.法令

就業規則の不利益変更について、労働契約法を理解しておく必要があります。

労働契約法

(労働契約の内容の変更)

8条 労働者及び使用者は、その合意により、労働契約の内容である労働条件を変更することができる。

 

(就業規則による労働契約の内容の変更)

9条 使用者は、労働者と合意することなく、就業規則を変更することにより、労働者の不利益に労働契約の内容である労働条件を変更することはできない。ただし、次条の場合は、この限りでない。

 

10条 使用者が就業規則の変更により労働条件を変更する場合において、変更後の就業規則を労働者に周知させ、かつ、就業規則の変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の就業規則の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情に照らして合理的なものであるときは、労働契約の内容である労働条件は、当該変更後の就業規則に定めるところによるものとする。ただし、労働契約において、労働者及び使用者が就業規則の変更によっては変更されない労働条件として合意していた部分については、第十二条に該当する場合を除き、この限りでない。

 

2.就業規則の不利益変更

原則は労働者の合意が必要となります(労働契約法9条)が、下記の基準に照らし合わせて判断されます(労働契約法10条)。

  1. 労働条件の不利益の程度
  2. 労働条件の変更の必要性
  3. 変更後の就業規則の内容の相当性
  4. 労働組合等との交渉の状況その他の就業規則の変更に係る事情

 

3.判例

第四銀行事件

山梨県民信用組合事件