1歴史的特別風土保存地区とは
国土交通大臣は、関係地方公共団体及び社会資本整備審議会の
意見を聴くとともに、関係行政機関の長と協議して、
古都における歴史的風土を保存するために必要な土地の区域を
歴史的風土保存区域として指定することができます。
2歴史的風土特別保存地区に関する都市計画の内容
歴史的風土保存区域内において歴史的風土の保存上、
その歴史的風土保存区域の枢要な部分を構成している地域については、
歴史的風土保存計画に基づき、
都市計画に歴史的風土特別保存区域を定めることができます。
府県は、この特別保存区域に関する都市計画が定められた時は、
その区域内にこれを表示する標識を設置しなければなりません。
この場合、特別保存区域内の土地の所有者または占有者が、
その設置を拒んだり、妨害することは禁じられています。
※参照 新日本法規『問答式 土地利用・開発の手引き』より一部抜粋