1特定防災街区整備地区とは
密集市街地区の土地の区域については、
その区域及びその周辺の密集市街地における
特定防災機能の確保並びにその区域における
土地の合理的かつ健全な利用を図るため、
都市計画に特定防災街区整備地区を定めることができます。
2特定防災街区整備地区に関する都市計画の内容
①建築物の敷地面積の最低限度
②特定防災機能の確保又は土地の合理的かつ健全な利用を図るため
必要な場合にあっては、壁面の位置の制限
③防災街区整備方針に即して防災都市計画施設と一体となって
特定防災機能を確保する建築物を整備するために必要な場合にあっては、
建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度
及び建築物の高さの最低限度
※参照 新日本法規『問答式 土地利用・開発の手引き』より一部抜粋