1都市再生特別地区とは


都市再生緊急整備地区のうち、

都市の再生に貢献し、

土地の合理的かつ健全な高度利用を図る

特別の用途、容積、高さ、配列等の建築物を

誘導する必要があると認められる地域については、

都市計画に、特別再生特別地区を定めることができます。



2都市再生特別地区に関する都市計画の内容


①地域地区の種類、位置、区域及び面積


②建築物その他の工作物の誘導すべき用途、

建築物の容積率の最高限度及び最低限度、

建築物の建ぺい率の最高限度、

建築物の建築面積の最低限度、

建築物の高さの最高限度並びに壁面の位置の制限を定めるもの





※参照 新日本法規『問答式 土地利用・開発の手引き』より一部抜粋