道路や国有地との境界確定作業をしていると、
たまにそれらの公共施設の一部を
庭として使用していたり
建物敷地として使用していることが
判明することがあります。
このような公物であっても
時効取得が成立するのでしょうか?
最高裁の判例では
「公共用財産が、長年の間 事実上
公の目的に供用されることなく放置され、
公共財産としての形態、機能を全く喪失し、
その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が
継続したが、そのため実際上
公の目的が害されることもなく、
もはやその物を公共用財産として維持すべき
理由がなくなった場合には、
右 公共用財産について、
黙示的に公用が廃止されたものとして、
取得時効の成立を妨げない」というものがあり、
この後も同趣旨の判決がされております。
従って公物でも一定要件を
備えて備える場合は時効取得は認められます。
公物の時効取得について整理しますと、
時効取得の要件を満たすことが
必要なのは当然として、その他に
①公用開始前に現に公物としての
使命を果たしていない場合、
②公用開始後であっても、
公用開始当初から外観上
公物としての形態を具備せず、
そのため公物としての使命を全く果たしていない場合、
③公用開始後いったん公物としての
外観を具備したが、
その後長年の間 事実上公の目的に
供用されることなく放置され、
公物としての形態、機能を全く喪失し
その物の上に他人の平穏かつ公然の
占有が継続し、公物として維持すべき理由が
なくなった場合
などの要件を満たす必要があります。
にほんブログ村