道路や国有地との境界確定作業をしていると、

たまにそれらの公共施設の一部を

庭として使用していたり

建物敷地として使用していることが

判明することがあります。

このような公物であっても

時効取得が成立するのでしょうか?


最高裁の判例では

「公共用財産が、長年の間 事実上

公の目的に供用されることなく放置され、

公共財産としての形態、機能を全く喪失し、

その物のうえに他人の平穏かつ公然の占有が

継続したが、そのため実際上

公の目的が害されることもなく、

もはやその物を公共用財産として維持すべき

理由がなくなった場合には、

右 公共用財産について、

黙示的に公用が廃止されたものとして、

取得時効の成立を妨げない」というものがあり、

この後も同趣旨の判決がされております。

従って公物でも一定要件を

備えて備える場合は時効取得は認められます。


公物の時効取得について整理しますと、

時効取得の要件を満たすことが

必要なのは当然として、その他に


①公用開始前に現に公物としての

  使命を果たしていない場合、

②公用開始後であっても、

  公用開始当初から外観上

  公物としての形態を具備せず、

  そのため公物としての使命を全く果たしていない場合、

③公用開始後いったん公物としての

  外観を具備したが、

  その後長年の間 事実上公の目的に

  供用されることなく放置され、

  公物としての形態、機能を全く喪失し

  その物の上に他人の平穏かつ公然の

  占有が継続し、公物として維持すべき理由が

  なくなった場合



などの要件を満たす必要があります。



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