前回(こちら)の続きで、失業保険の申請を延長してもらう手続き(雇用継続給付延長申請書)について。
こちらは、妊娠や旦那さんの海外赴任に同行といった理由で仕事を辞めた場合に、失業保険の延長(1年→3年)してもらうことができる手続きです。
なので、3年を超えてしまった場合には失効します。
ぶっちゃけ、結構面倒です(笑)
②失業保険を延長してもらう手続き(雇用継続給付延長申請書)
まずは、申請書を手に入れよう!
<申請書について>
私は2度ともハローワークまで取りに行きましたが、郵送してくれるので電話で送ってもらう方が良いです。窓口は、かなり待ちます(笑)
と書きつつ、電話も忙しくってあまり出れないかも・・と(笑)。
電話の場合には、根気よく頑張りましょう(笑)
<準備するもの>
・申請書
・離職票2
・旦那さんの転勤辞令等
・戸籍抄本等
・本人のパスポートの写し(顔写真&出国スタンプページ)
・代理人の連絡先
・返信封筒(代理人の住所・名前および切手の添付)
<手続き方法>
手続きは、上記の書類をすべて準備し、出国後30日を過ぎた日より申請が可能です。
なので、申請方法は以下の2つかと
①自分ですべて準備し、国際郵便で送る
②パスポート以外の書類をすべて準備し、代理人にお願いし後でパスポートのコピーをメール等で送る
私は今回も前回も②の方法を取りましたが、特に意味はないです。
(一度目は、ベトナムの郵便事情を信用していなかったのですが、国際郵便はかなり信用できるようです)
<注意点:受け取った書類の提出>
多分どこの会社も一緒だと思いますが、旦那さんの扶養に入った時点で離職票の提出を求められます。
なので、延長手続きを行っている旨を伝え、受け取り次第、離職票1,2及び(送られてきた)延長通知票を会社に送付する必要があります。
この時点で代理人にも依頼しておく必要があり、結構面倒です。
とりあえず働いていた奥さんの手続きは以上です。
(他にももっと手続きはありますが、一緒なので)
この延長手続きだけ自分でできない手続きになるので、このあたりも想定しながら行わないとつらいです~。