前回書いた2015年1月から施行されるベトナムの新入国法(こちら )。
あんまり駐在者には関係ないって感じだったのかな~と思っていたのですが、こっちはかなり影響度大では??
◆新規定:ビザの目的を変更することは認められない。
どういう事か?
メチャざっくり書くと・・・。
駐在者がとりあえずベトナムに来ちゃいます(=観光ビザ)。
その後、今まではベトナムで駐在者のビサを就労ビザに変更(=就労ビザ or Temporary Rsidence Card)することができたそうです。
これが今回の変更の”ビザの目的の変更(=観光ビザから就労ビザ)”に引っかかり、出来なくなるのです。
という事は・・・。
今現在就労ビザを取得しちゃってる人はいいけれど、以下の方がNGかと。
・これからこの技で駐在しようとしていた人
=>観光ビザで入ってきて、ベトナム国内での変更は無理なので、日本で取得してくる。
・就労ビザがベトナム以外の国で切れちゃって、とりあえず(観光ビザで)戻ってきてまた申請すればいいや!と思っていた人。
==>これ、案外多いような・・・。
色々と考えると結構引っかかる人が多そうだったり、そうでなかったり・・とよく分からない!!!!
ってか、あと2週間後くらいなのですが・・・。
できるのでしょうか???
◆参考
・在ヴェトナム日本国大使館
・ベトジョーさんの記事
http://www.viet-jo.com/news/tourism/141219015221.html