前回書いた2015年1月から施行されるベトナムの新入国法(こちら )。

あんまり駐在者には関係ないって感じだったのかな~と思っていたのですが、こっちはかなり影響度大では??



◆新規定:ビザの目的を変更することは認められない。


どういう事か?

メチャざっくり書くと・・・。

駐在者がとりあえずベトナムに来ちゃいます(=観光ビザ)。

その後、今まではベトナムで駐在者のビサを就労ビザに変更(=就労ビザ or Temporary Rsidence Card)することができたそうです。

これが今回の変更の”ビザの目的の変更(=観光ビザから就労ビザ)”に引っかかり、出来なくなるのです。


という事は・・・。

今現在就労ビザを取得しちゃってる人はいいけれど、以下の方がNGかと。


・これからこの技で駐在しようとしていた人

=>観光ビザで入ってきて、ベトナム国内での変更は無理なので、日本で取得してくる。


・就労ビザがベトナム以外の国で切れちゃって、とりあえず(観光ビザで)戻ってきてまた申請すればいいや!と思っていた人。

==>これ、案外多いような・・・。



色々と考えると結構引っかかる人が多そうだったり、そうでなかったり・・とよく分からない!!!!


ってか、あと2週間後くらいなのですが・・・。

できるのでしょうか???



◆参考

・在ヴェトナム日本国大使館

http://www.vn.emb-japan.go.jp/jp/consulate/jp_Law%20on%20entry,%20exit,%20transit%20in%20Vietnam%202015.html


・ベトジョーさんの記事

http://www.viet-jo.com/news/tourism/141219015221.html