海外生活もこの5月の終わりに4年目に突入しました。

と言うことは、ハノイでの生活も丸3年を終えようとしています。

で、ちょっとばかり悩んだ問題。

ずばり、失業手当。

またもや受け取らずに消滅するのか・・・と。

(実は、2回目です。)


旦那さんの海外赴任に伴い、仕事をやめました。

と、言うわけで失業保険の延長手続き(妊婦さん等と同じ)を行い、3年延長してもらえました。

こちら のブログ)

そして、3年経った今。

結局、まだハノイにいそうです。

なので、失業手当はもらえません。

が、しかし、、いろいろと考えてみました。

どうにかしてもらえないかと(いやいや、この時点で本末転倒ですが・・・)。

結論から先に言うと、貰えません。

世の中、そんなに甘くはなかった・・。

まー同じように考える人は多いと思うので、ちょっとブログネタに。


まず、失業手当ての延長申請を行います。

その際に必要な書類は、以下の通りです。


■延長申請に必要な書類

・離職票Ⅰ

・離職票Ⅱ

・延長申請書(正式名:受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長申請書)

・配偶者の海外転勤辞令

・世帯全員の住民票(続柄入りのもの)

・パスポートの写し(写真のページと出国スタンプ入ったページ)

・返信用封筒<==これはハローワークの封筒をくれた。

・連絡先(親族)


で、こちらを送って、延長が認められると、ハローワークから以下の物が送られていきます。


■延長申請後送付されてくるもの

・受給期間・教育訓練給付適用対象期間・高年齢雇用継続給付延長通知書

・離職票-1

・離職票-2


そして、3年以内に日本へ戻ってきた場合、必要書類を提出すれば晴れて?失業手当の手続きが再開されます。



ですが、ここからが本題。

実は会社を辞めた時点で、旦那さんの扶養に入ります(というか、皆さんも入っていると思います)。

それにより、健康保険証や年金等も旦那さんの会社の方でまかなわれます。

その際に、延長申請が認められた後に送付されてくる書類一式を会社に送ってくださいと言われます。(実際に送りました。)= 申請手続きに必要な書類は、手元になく、申請ができないのです。


もし、どうしても失業手当を受け取りたいと言った場合には、以下の手続きが必要です。


1.旦那さんの扶養から外れる

2.国民健康保険・国民年金に加入<==失業保険を受け取るのに必須(多分)?のようです。

3.申請する


海外駐在だとこの旦那さんの"扶養"を外れると言うのがメチャ大変です。

要は、帯同から単身になる、、、と言う事で、旦那さんの会社にも事務作業(給料の配分が変わる・・とか・・・)の負担をかけるし、自分も大変だし・・・。


それなので、まぁ、出来るけれど・・・普通は無理かなぁと思いました。


と言うことで私の場合は、あっさり却下で既に権利を失いましたです(笑)。