屋根裏部屋 | ハプログ

屋根裏部屋

さて、問題です。屋根裏部屋は床面積に算入されるでしょうか?

 

これは建築基準法の問題です。

知っている方はよく知っていると思います。

 

答えは……

 

 

 

 

 

特定の条件を満たすものは床面積に算入される

ということです。

 

特定の条件とは何でしょうか!?

以下、リンク先からの引用になります。

 

 

 

 

建築基準法において、床面から天井までの高さが1.4m以下、床面積が下階の2分の1未満であることが小屋裏の条件です。自治体によってはこの制限が多少異なる場合もあります。また、小屋裏は住宅の床面積や階数には算入されず、居室とは異なる空間という扱いになります。つまり、小屋裏は容積率や固定資産税の計算には含まれません。

 

要するに、屋根裏部屋が床面積に算入される特定の条件とは、例えば「1.4メートルより高い天井高さがあること」になります。

 

この条件を満たすと、屋根裏の扱いがされず居室の扱いとなり、建築基準法上の床面積に参入されることになってしまいます。

 

このことを踏まえますと、屋根裏「部屋」という言い方は正しくないのかもしれません。

実際、上記の引用では「小屋裏」と言っていますね。

 

一般的になじみのある言い方だと単に「屋根裏」もしくは「屋根裏収納」になるでしょうか。

 

 

でも、屋根裏に重い物を上げるのは大変ですね。

 

このためだけにわざわざ階段を掛けるのは色々な意味でコスパが悪いので、多くの場合はしごを掛けると思います。

 

しかもどうやら調べてみるとその掛けるはしごにも制約があるようです。

 

 

 

屋根裏部屋への出入りは、固定階段が上り下りしやすく安全ですが、はしごが指定されている場合があります。この場合、固定式のはしごは認められず、可動式のはしごとなります。
固定式の階段・はしごを設置する際は、屋根裏部屋の「天井高は0.7m以下」と、規制が厳しくなる条例もありますので、ご注意ください。
設置する固定階段は、基本的に建築基準法の規定に基づく階段とすることが求められ、手すりの設置が必要です。
また、固定階段の面積は、屋根裏部屋の広さの制限の中に含まれるので、階段部分と屋根裏部屋の床面積の合計が、階下の床面積の1/2以内となります。

 

 

 

他にも、「居室」にはできないという観点から、エアコン用のコンセントをつけることができなかったり、

電話やテレビのための設備をつけることもできないということでした。

それらをつけるのであれば、その分、建築面積を増やさなければならないというわけですね。

 

 

せっかくの空きスペースなので効率的に使いたいという気持ちがあると思いますが、

「居室として使わない」という制約を満たせるように利用する必要があるので、

そことどのように折り合いをつけるかがポイントになってきそうです。

 

 

 

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