税金還付を受け取ろう 次のようなメールが届いた。 政府機関が「尊敬する納税者様」などというふざけた宛先を標記することはあり得ない。 また、定額減税の税金還付は給与所得者や年金受給者は行う必要がない。 国税庁のホームパージはこちら 定額減税のまとめ