■A、B、C三人がDから自動車1台を購入する契約をし、その売買代金として300万円の債務を負っている場合に関する次のア~オの記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。

 

この場合の売買代金債務は金銭債務であるので不可分債務となることはないため、Dは、A、B、Cに対して、それぞれ100万円の代金支払い請求しかすることが出来ない。
Aは、Dに対して、A、B、C三人のために自動車の引き渡しを請求することが出来るが、Dは、A、B、C三人のためであるとしても、Aに対してだけ自動車の引き渡しをすることが出来ない。
購入した自動車がA、B、C三人の共有となった場合には、Aは、自動車の全部について、その持ち分に応じた使用をすることが出来る。
自動車の売買代金の300万円について、A、B、Cの三人が連帯債務を負担する場合において、Aの債務についてだけ消滅時効が完成した時は、Aの負担部分については、BおよびCも、その債務を逃れる。
自動車の売買代金300万円について、A、B、Cの三人が連帯債務を負担する場合において、Aについては制限行為能力を理由に契約の取り消しが認められるときには、Aの負担部分については、BおよびCも、その債務を逃れる。


 

 

 

■選択肢

 

1、 ア・イ

2、 ア・ウ

3、 イ・エ

4、 ウ・オ

5、 エ・オ

 

 

 

 

■解答

正解は 4

 

 

 

 

■解説

 


×

この場合の売買代金債務は金銭債務であるので不可分債務となることはないため、Dは、A、B、Cに対して、それぞれ100万円の代金支払い請求しかすることが出来ない。

■解説■
本来可分給付の性質を有する金銭債務でも、不可分的な利益供与の対価であるときは、性質上の不可分債務となる。(民法428条、430条参照)
したがって、300万円の代金債務は、自動車1台という不可分な利益供与の対価であるから、Dは、A、B、Cに対して、それぞれ300万円の代金支払い請求をすることが出来る。


×

Aは、Dに対して、A、B、C三人のために自動車の引き渡しを請求することが出来るが、Dは、A、B、C三人のためであるとしても、Aに対してだけ自動車の引き渡しをすることが出来ない。

■解説■
A、B、Cの自動車引き渡し請求権は、性質上不可分債権である。
そして、債務者はすしたがって、Dは、A、B、Cのために、Aに対してだけ自動車の引き渡しをすることが出来る。


購入した自動車がA、B、C三人の共有となった場合には、Aは、自動車の全部について、その持ち分に応じた使用をすることが出来る。

■解説■
各共有者は、共有物の全部について、その持ち分に応じた使用をすることが出来る。(民法249条)
したがって、Aは自動車の全部について、その持ち分に応じた使用をすることが出来る。


自動車の売買代金の300万円について、A、B、Cの三人が連帯債務を負担する場合において、Aの債務についてだけ消滅時効が完成した時は、Aの負担部分については、BおよびCも、その債務を逃れる。

■解説■
連帯債務者の一人に時効が完成した時は、その連帯債務者の負担部分については、他の連帯債務者もその義務を逃れる。(民法439条)
したがって、Aの負担部分については、BもCもその債務を逃れる。


×

自動車の売買代金300万円について、A、B、Cの三人が連帯債務を負担する場合において、Aについては制限行為能力を理由に契約の取り消しが認められるときには、Aの負担部分については、BおよびCも、その債務を逃れる。

■解説■
連帯債務者の一人について法律行為の取り消しの原因があっても、他の連帯債務者の債務は、その効力を妨げられない。(民法433条)
したがって、Aについて制限行為能力を理由に契約の取り消しが認められるとしても、B及びCの債務には影響しない。



 

 

 

 

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■裁判に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか?

裁判所は、法令適用の前提となる事実の存否が確定できない場合であっても、裁判を拒否することはできない。
最高裁判所は、憲法その他法令の解釈適用に関して、意見が前に最高裁判所のした裁判または大審院のした裁判と異なるときには、法廷で裁判を行わなければならない。
ある事件について刑事裁判と民事裁判が行われる場合には、それぞれの裁判において当該事件に関して異なる事実認定がなされることがある。
裁判は法を基準として行われるが、調停などの裁判以外の紛争解決方法においては、法の基準によらずに紛争の解決を行うことが出来る。
上告審の裁判は、法律上の問題を審理する法律審であることから、上告審の裁判において事実認定が問題となることはない。



■選択肢

1)一つ

2)二つ

3)三つ

4)四つ

5)五つ

 

 

 


 ■正解

 正解2)の二つ


 ■解説


○ 

裁判所は、法令適用の前提となる事実の存否が確定できない場合であっても、裁判を拒否することはできない。

■解説■
もし、事実が確定できないことを理由として、裁判を拒否出来てしまうならば、裁判所に最終的な解決を委ねた当事者に、著しい不利益が生ずることとなる。
また、憲法は裁判を受ける権利を保障しており、この権利をも害することになる。(憲法32条)
よって、裁判所は事実の存否が不確定であることを理由として裁判の拒否をすることはできない。


×

最高裁判所は、憲法その他法令の解釈適用に関して、意見が前に最高裁判所のした裁判または大審院のした裁判と異なるときには、法廷で裁判を行わなければならない。

■解説■
最高裁判所は、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前の最高裁判所のした裁判に反するときには、大法廷で裁判を行わなければならない。(裁判所法10条3号)
これに対し、大審院のした裁判に反するときには、前述のような明文がない。
よって、この場合には大法廷で行う必要はない。


ある事件について刑事裁判と民事裁判が行われる場合には、それぞれの裁判において当該事件に関して異なる事実認定がなされることがある。

■解説■
犯罪を犯した人に対して刑罰を科すことを目的としている刑事裁判と、個人間の権利義務の存否を確定することを目的としている民事裁判では、個々に目的が異なるので、同一事件であっても事実認定が異なることもありうる。


裁判は法を基準として行われるが、調停などの裁判以外の紛争解決方法においては、法の基準によらずに紛争の解決を行うことが出来る。

■解説■
例えば民事調停法1条は「この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」と規定する。
このことから、調停においては、法の基準によらなくとも当事者間において納得した解決方法であれば認められる


×

上告審の裁判は、法律上の問題を審理する法律審であることから、上告審の裁判において事実認定が問題となることはない。

■解説■
刑事裁判を例にとってみると、上告審の審理は、法令違反等がある場合になされる法律審であることが原則である。(刑事訴訟法405条)
しかしながら、判決に影響を及ぼすような重大な事実の誤認があるような場合には上告審においても、事実認定が問題となる。(同法411条3号)

 

 

以上から、設問で述べられた中で誤っているものは、イ・オの二つである。

 

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■次のア~キのカタカナで書かれた語を漢字にしたとき、その漢字を含むものは、枠内の熟語の中にいくつあるか。

ア) コンダテを考える。

イ) キゼンとした態度。

ウ) 人の話をサエギる。

エ) 家をフシンする。

オ) 物価がボウトウする。

カ) 細菌をバイヨウする。

キ) カンキュウ自在の投球。

冒険・請願・遮光・放棄・賠償・貢献・外套・十全・潰瘍・寛容



■選択肢

1)二つ

2)三つ

3)四つ

4)五つ

5)六つ


 ■正解

正解 2)の三つ


■解説

二字熟語を完成させ、同じ漢字を使っている二字熟語の個数を問う問題である。

ア) 献立を考える。

イ) 毅然とした態度。

ウ) 人の話をる。

エ) 家を普請する。

オ) 物価が暴騰する。

カ) 細菌を培養する。

キ) 緩急自在の投球。

よって、ア)立→貢、ウ)る→光、エ)普願、の三つとなる。

 

 

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■裁判に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか?

裁判所は、法令適用の前提となる事実の存否が確定できない場合であっても、裁判を拒否することはできない。
最高裁判所は、憲法その他法令の解釈適用に関して、意見が前に最高裁判所のした裁判または大審院のした裁判と異なるときには、法廷で裁判を行わなければならない。
ある事件について刑事裁判と民事裁判が行われる場合には、それぞれの裁判において当該事件に関して異なる事実認定がなされることがある。
裁判は法を基準として行われるが、調停などの裁判以外の紛争解決方法においては、法の基準によらずに紛争の解決を行うことが出来る。
上告審の裁判は、法律上の問題を審理する法律審であることから、上告審の裁判において事実認定が問題となることはない。



■選択肢

1)一つ

2)二つ

3)三つ

4)四つ

5)五つ

 

 

 


 ■正解

 正解2)の二つ


 ■解説


○ 

裁判所は、法令適用の前提となる事実の存否が確定できない場合であっても、裁判を拒否することはできない。

■解説■
もし、事実が確定できないことを理由として、裁判を拒否出来てしまうならば、裁判所に最終的な解決を委ねた当事者に、著しい不利益が生ずることとなる。
また、憲法は裁判を受ける権利を保障しており、この権利をも害することになる。(憲法32条)
よって、裁判所は事実の存否が不確定であることを理由として裁判の拒否をすることはできない。


×

最高裁判所は、憲法その他法令の解釈適用に関して、意見が前に最高裁判所のした裁判または大審院のした裁判と異なるときには、法廷で裁判を行わなければならない。

■解説■
最高裁判所は、憲法その他の法令の解釈適用について、意見が前の最高裁判所のした裁判に反するときには、大法廷で裁判を行わなければならない。(裁判所法10条3号)
これに対し、大審院のした裁判に反するときには、前述のような明文がない。
よって、この場合には大法廷で行う必要はない。


ある事件について刑事裁判と民事裁判が行われる場合には、それぞれの裁判において当該事件に関して異なる事実認定がなされることがある。

■解説■
犯罪を犯した人に対して刑罰を科すことを目的としている刑事裁判と、個人間の権利義務の存否を確定することを目的としている民事裁判では、個々に目的が異なるので、同一事件であっても事実認定が異なることもありうる。


裁判は法を基準として行われるが、調停などの裁判以外の紛争解決方法においては、法の基準によらずに紛争の解決を行うことが出来る。

■解説■
例えば民事調停法1条は「この法律は、民事に関する紛争につき、当事者の互譲により、条理にかない実情に即した解決を図ることを目的とする」と規定する。
このことから、調停においては、法の基準によらなくとも当事者間において納得した解決方法であれば認められる


×

上告審の裁判は、法律上の問題を審理する法律審であることから、上告審の裁判において事実認定が問題となることはない。

■解説■
刑事裁判を例にとってみると、上告審の審理は、法令違反等がある場合になされる法律審であることが原則である。(刑事訴訟法405条)
しかしながら、判決に影響を及ぼすような重大な事実の誤認があるような場合には上告審においても、事実認定が問題となる。(同法411条3号)

 

 

以上から、設問で述べられた中で誤っているものは、イ・オの二つである。

 

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■商行為に関する次のア~オの記述のうち、誤っているものの組み合わせはどれか。

商人が平常取引する者からその営業の部類に属する契約の申し込みを受け、申し込みするとともに受け取った物品がある場合において、その申し込みを拒絶するときは、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返還しなければならない。
数人がその一人または全員の為に商行為である行為によって債務を負担した場合は、その債務は各自が連帯してこれを負担する。
商人がその営業の範囲内において他人の為に行為した場合は、報酬に関する契約が無くとも、相当の報酬を請求することが出来る。
当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留意することが出来る。
商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、債権者に弁済として質権の所有権を取得させることを契約で定めることが出来る。


■選択肢

1) ア・ウ

2) ア・エ

3) イ・エ

4) イ・オ

5) ウ・オ

 

 

 


 

■解答

正解 2

 


 

■解説


×

商人が平常取引する者からその営業の部類に属する契約の申し込みを受け、申し込みするとともに受け取った物品がある場合において、その申し込みを拒絶するときは、相当の期間内にその物品を相手方の費用により返還しなければならない。

■解説■
商人が平常取引する者からその営業の部類に属する契約の申し込みを受けた場合において、その申し込みとともに受け取った物品があるときは、その申し込みを拒絶した時であっても、申込者の費用をもって「その物品を保管しなければならない」(商法510条)のであって、返還することまでは要しない。


数人がその一人または全員の為に商行為である行為によって債務を負担した場合は、その債務は各自が連帯してこれを負担する。

■解説■
数人の者がその一人または全員の為に商行為である行為によって債務を負担したときは、その債務は、各自が連帯して負担する。(商法511条1項)


商人がその営業の範囲内において他人の為に行為した場合は、報酬に関する契約が無くとも、相当の報酬を請求することが出来る。

■解説■
商人がその営業の範囲内において他人の為に行為したときには、相当な報酬を請求することが出来る。(商法512条)


×

当事者の一方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、債権の弁済を受けるまで、債権者が占有する債務者所有の物または有価証券を留置することが出来る。

■解説■
「商人間においてその双方のために」商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、債権者は、その債権の弁済を受けるまで、その債務者との間における商行為によって自己の占有に属した債務者の所有する物または有価証券を留置することができる。(商法521条本文)


商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、債権者に弁済として質権の所有権を取得させることを契約で定めることが出来る。

■解説■
民法349条によれば、質権設定者は、設定行為または債務の弁済期前の契約において、質権者に弁済として質物の所有権を取得させ、その他法律の定める方法によらないで質物を処分させることを約することができない。
ただし、この規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。(商法515条)



よって、誤っているものがア、エである。

 

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