相続手続きについて(その2) | 横浜市都筑区で行政書士について考える

横浜市都筑区で行政書士について考える

行政書士とは何者なのかを考えています。

前回の記事で、

取り扱い業務として「相続」を掲げている行政書士事務所は多いです。
「相続」という広範な業務内容を掲げてはいますが、行政書士業務として受任できるのは、遺産分割協議書の作成"のみ"と言って良いでしょう。

と書きましたが、遺言書の作成というのも(一応は)行政書士業務が含まれることもあるでしょう。実際に、「遺言書作成サポート」とかってホームページに掲載してる事務所も多いです。

でも、実際に「遺言書作成サポート」と言われて、遺言書を書こうかな・・・と思ってる一般の方がイメージする専門家への依頼・質問事項と、行政書士業務というのは、どの程度合致しているのでしょう?(もしくは、乖離しているのでしょう?)

遺言を残そうと思っている方々が、法律の専門家へ相談したいことは色々あると思います。
例えば「普通の便箋とかにボールペンで手書きしても遺言として有効なの?」といった、遺言書の書き方についての疑問と、「自分の持ってる全財産を○○に引き継いで欲しい」とか「自分の遺産を子供が相続するのは当然だと思うが、将来的に子供の配偶者の家系に引き継がれていくことは避けたい」等々といった自分の希望を遺言書に書いて法律上有効なのか否かといった遺言の内容に関する相談の、大きく分けて2通りの疑問があるのではないでしょうか?

非常に大雑把に(かつ、一般の方に理解しやすいように)言えば、前者の遺言の書き方相談は行政書士がアドバイスをしても問題の無いことが多いでしょう。
一方、後者の遺言の内容について法的に個別・具体的に行政書士がアドバイスすることは弁護士法違反です。

行政書士が応じられるのは、行政書士法上作成可能な書類の"作成について"の相談です。その書類に記載する内容から生じる法的効果等々についての法律相談に応じることは違法です。


更に、「遺言公正証書の作成」を業務として掲げている行政書士も多いですが、遺言公正証書を作成するのは公証人です。行政書士が公正証書を作成できるわけがありません。
「遺言公正証書の作成」という業務の中で行政書士がやっていること(やれること)は、遺言書の文案の作成と、その文案を公証役場に伝えて、公正証書作成のスケジュール調整をすることくらいです。かつ、「遺言書の文案の作成」という仕事の中で、遺言の内容の法的効果等について相談に応じてはいけないのが行政書士なのです。
どんな遺言書を残すかということについて自分の意思が決まっているなら、行政書士に中抜きなんかされずに、自ら公証役場に行っても遺言公正証書は十分に残せます。
法律上のアドバイスも公証人から受けられます。

スケジュール調整と、遺言の文案作成(=単なる公証人への遺言内容の事前通知の紙)のために数万円払う資力のある方なら、どうぞ信頼できる行政書士さんに依頼してください。


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